○湖南市教育センター設置条例

平成17年3月25日

条例第15号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育の推進と充実を図るため、湖南市教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 湖南市教育センター

位置 湖南市石部中央一丁目1番1号

(事業)

第3条 教育センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的又は技術的事項の調査及び研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 特別支援教育に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認める事業

(施設)

第4条 教育センターに、幼児、児童及び生徒の育成をあらゆる面から支援するため、次に掲げる施設を設けるものとする。

(1) 湖南市教育研究所

(2) 湖南市教育相談室(ふれあい教育相談室)

(3) 湖南市特別支援教育室(ことばの教室)

(職員)

第5条 教育センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、教育センターの組織、管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

湖南市教育センター設置条例

平成17年3月25日 条例第15号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月25日 条例第15号