○湖南市教育センター設置条例施行規則

平成17年3月25日

教育委員会規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市教育センター設置条例(平成17年湖南市条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、湖南市教育センター(以下「教育センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 教育センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び指導

(2) 教育に関する各種資料の作成、収集、整備、保管及び展示

(3) 教育関係職員の研修

(4) 幼児、児童及び生徒の教育相談及び指導

(5) 不登校児童生徒の学校復帰を図るための適応指導及び支援

(6) 軽度発達障害や障害のある子どもの支援及び対策

(7) 言語障害による子どものことばの指導及び支援

(8) 少年センターとの連携

(9) その他目的を達成するために必要な事

(職員)

第3条 教育センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター所長

(2) 条例第4条各号に掲げる施設の所長又は室長

(3) その他の職員

(職務)

第4条 センター所長は、所務を掌握し職員を指揮監督する。

2 所長、室長及びその他の職員は、上司の命を受けて各所・室の事務を処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖南市教育センター設置条例施行規則

平成17年3月25日 教育委員会規則第47号

(平成18年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月25日 教育委員会規則第47号
平成18年5月25日 教育委員会規則第17号