○湖南市教育研究所設置要綱

平成17年3月25日

教育委員会告示第33号

(設置)

第1条 この告示は、湖南市教育センター設置条例(平成17年湖南市条例第15号)第4条の規定に基づき、教育の推進と充実を図るため、教育諸般にわたる研究及び調査を行い、あわせて教育関係職員の研修を進めることを目的とし、湖南市教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 湖南市教育研究所

位置 湖南市石部中央一丁目1番1号

(事業)

第3条 教育研究所は、次の事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究・指導に関すること。

(2) 教育資料の作成・収集、保管、展示及び利用に関すること。

(3) 教育資料室の経営に関すること。

(4) 教育関係職員の研修に関すること。

(5) その他第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(職員)

第4条 教育研究所に、次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 研究員

(3) その他必要な事務に従事する職員

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、教育研究所の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

湖南市教育研究所設置要綱

平成17年3月25日 教育委員会告示第33号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月25日 教育委員会告示第33号