○湖南市教育相談室設置要綱

平成17年3月25日

教育委員会告示第34号

湖南市適応指導教室設置要綱(平成16年湖南市教育委員会告示第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この告示は、湖南市教育センター設置条例(平成17年湖南市条例第15号)第4条の規定に基づき、市内の不登校をはじめ学校に適応することができない児童及び生徒(以下「児童等」という。)を対象に、教育相談及び適応指導を実施することにより進路実現に向けた支援をすることを目的とし、湖南市教育相談室(以下「教育相談室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 湖南市教育相談室(ふれあい教育相談室)

位置 湖南市柑子袋557番地2

(事業)

第3条 教育相談室は、次の事業を行う。

(1) 教育相談に関すること。

(2) 児童等の適応指導に関すること。

(3) 学校等関係機関との連携に関すること。

(職員)

第4条 教育相談室に、次に掲げる職員を置く。

(1) 室長

(2) 指導員

(3) カウンセラー

(開級日及び閉級日)

第5条 教育相談室の開級日は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後3時15分までとする。

2 教育相談室の閉級日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 学年始閉級日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季閉級日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季閉級日 12月24日から1月6日まで

(6) 学年末閉級日 3月25日から3月31日まで

(適応指導の申請)

第6条 適応指導を受けようとする児童等の保護者は、湖南市ふれあい教室申込書(様式第1号)により、児童等が在籍する学校長を通じて湖南市教育委員会に申し込むものとする。

2 湖南市教育委員会は、学校長を経由して、当該児童等の保護者に適応指導の開始、停止又は中止を湖南市ふれあい教室通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(適応指導教室)

第7条 第3条第2号の事業を遂行するため、適応指導教室(ふれあい教室)を設置する。

2 適応指導教室の開設は、原則として週5日、1日5時間とする。

3 適応指導教室への通所に関わる経費の負担及びその他の事項については、保護者の責任とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、教育相談室の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年教委告示第8号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年教委告示第10号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第11号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市教育相談室設置要綱

平成17年3月25日 教育委員会告示第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月25日 教育委員会告示第34号
平成21年4月30日 教育委員会告示第8号
平成24年4月1日 教育委員会告示第10号
平成29年2月20日 教育委員会告示第11号
平成31年3月22日 教育委員会告示第5号
令和4年3月17日 教育委員会告示第6号