○湖南市少年センター設置条例

平成17年3月25日

条例第16号

(設置)

第1条 少年補導活動及び少年相談活動等を総合的かつ効果的に行い、少年の非行を防止し、少年の健全な育成を図るため、湖南市少年センター(以下「少年センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 湖南市少年センター

位置 湖南市石部中央一丁目1番1号

(事業)

第3条 少年センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 少年相談に関すること。

(2) 少年補導に関すること。

(3) 少年の非行防止に関すること。

(4) 有害環境の浄化に関すること。

(5) 青少年の健全育成に関すること。

(6) 情報・資料の収集及び整理に関すること。

(7) 教育センターとの連携に関すること。

(8) その他少年センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 少年センターに、所長その他必要な職員を置く。

(運営会議)

第5条 少年センターの管理運営に必要な事項を調査、審議するため、湖南市少年センター運営会議を設置する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、少年センターの管理及び運営に関し必要な事項は教育委員会で別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

湖南市少年センター設置条例

平成17年3月25日 条例第16号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月25日 条例第16号