○湖南市少年センター設置条例施行規則

平成17年3月25日

教育委員会規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市少年センター設置条例(平成17年湖南市条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、湖南市少年センター(以下「少年センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条の規定に基づき、少年センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 指導員

(3) その他の職員

2 前項に定めるもののほか、少年センターに必要な職員を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受けて少年センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 指導員及びその他の職員は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。

(職員の服務)

第3条 職員は、職務上知り得た事項については厳に秘密の保持に留意しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(分掌事務)

第4条 少年センターにおいて所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条に掲げる事業の企画運営に関すること。

(2) 湖南市少年センター運営会議(以下「運営会議」という。)に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 一般庶務に関すること。

(5) 湖南市少年補導委員(以下「少年補導委員」という。)に関すること。

(6) その他少年センターの管理運営に関すること。

(公印)

第5条 少年センターに次の公印を備える。

名称

寸法

字体

印材

湖南市少年センター所長之印

方8ミリメートル

隷書

柘植

(運営会議の組織)

第6条 運営会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げるもののなかから、湖南市教育委員会が委嘱する。

(1) 少年問題に関係のある機関又は団体の代表

(2) 関係教育機関の職員

(3) 市の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(運営会議の運営等)

第7条 運営会議の運営等については、別に定める。

(専決事項)

第8条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 少年センターの事業の企画実施に関すること。

(2) 少年センターの管理及び運営並びに職員の服務に関する軽易な事項

(少年補導委員の設置等)

第9条 少年の補導活動及び少年に関する相談を行うため、少年センターに少年補導委員を置く。

2 少年補導委員は、少年の補導に関係のある各機関及び団体並びに少年非行問題に関心のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 少年補導委員の定数は、60人以内とする。

4 少年補導委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 少年補導委員は、再任することができる。

6 少年補導委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(少年補導委員の職務)

第10条 少年補導委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 少年の保護及び相談に関すること。

(2) 少年非行の早期発見及び非行少年等の補導に関すること。

(3) 少年をめぐる有害環境の浄化に関すること。

(4) 非行防止のための地域社会に対する啓発に関すること。

(5) 前各号の職務を行うため、地域の特性に応じて必要と認められる事項

(少年補導委員証)

第11条 少年補導委員の身分を明らかにするため、少年補導委員証(別記様式)を交付する。

2 少年補導委員は、職務に従事する場合は、前項の少年補導委員証を携帯し、関係人から請求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第51号)

この規則は、平成17年10月19日から施行する。

(平成18年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の湖南市少年センター設置条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条から第11条の規定は、平成18年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第9条第2項により委嘱された平成18年6月1日を始期とする少年補導委員の任期については、同条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

画像

湖南市少年センター設置条例施行規則

平成17年3月25日 教育委員会規則第48号

(平成18年4月1日施行)