○湖南市さつき作陶館設置条例

平成17年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 高齢者の生きがいづくりや、地域住民の交流の場をつくるために陶芸を通して親睦を図ることを目的として、湖南市さつき作陶館(以下「作陶館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作陶室の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 湖南市さつき作陶館

位置 湖南市大池町10番地1

(事業)

第3条 作陶館において次の事業を行う。

(1) 陶芸を通した高齢者の生きがいづくり

(2) 陶芸を通した地域住民の交流の場づくり

(3) その他高齢者の福祉の増進を目的とする事業

(使用の許可)

第4条 作陶館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付すことができ、又は使用を許可しないことができるものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用許可を取り消すことができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はこれらの権利を譲渡若しくは転貸してはならない。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、使用期間中、施設、付属設備又は展示物等(以下「施設等」という。)を注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、使用に際し、故意又は過失により施設等を損傷し、又は喪失したときは、市長に報告するとともに、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第10条 施設等の使用又はこの条例に基づく処分によって使用者に生じた損害については、市はその責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理及び運営に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

湖南市さつき作陶館設置条例

平成17年3月25日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)