○湖南市技能取得教育訓練事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第157号

(目的)

第1条 この告示は、就業の確保及び雇用の安定を図るために、新たに必要な資格取得とこれに関連する知識を教習させる技能取得教育訓練(以下「訓練」という。)を受講し終了した者に対し、それに伴う受講費用の一部を補助し、もって個人の自発的な取組を支援することを目的とし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するものの他、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の支給対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、訓練で新たに技能及び資格を取得することによって、より安定した職業に就くことができ、かつ経済的な理由等により自力で訓練を受講することが困難であると認めた者とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者のうち、現在不安定な就労にある者又は離職中の者で、その者が属する世帯の所得(以下「世帯の所得」という。)が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)第1条の4第1項第7号イ(4)に定める基準に基づき算出された所得金額未満とする。ただし、世帯の所得とは、世帯の主たる生計者の所得とその配偶者の所得を加えた額とする。

(2) 市県民税の所得割が課せられていない世帯で、現在不安定な就労にある者又は離職中の者

2 補助対象者は、湖南市技能取得教育訓練事業補助金交付審査会(以下「審査会」という。)において認定を受けた者とする。

(補助要件)

第3条 この補助金は、前条の補助対象者で次の要件を満たす者に交付する。

(1) 市内に1年以上在住している者

(2) 職業安定法(昭和22年法律第141号)第19条の規定による公共職業安定所の公共職業訓練のあっせんを受けない者

(3) 雇用保険法第60条の2第1項に規定する教育訓練給付金の支給要件対象外の者

2 過去3年間において訓練受講補助金の交付を受けていない者とし、それ以前に訓練受講補助金を受けた者は訓練を終了し、その後において訓練を生かした就労に就いたか、就労のための活動をしている者とする。

3 資格対象者であっても、他の法律の扶助を受けられる者については、その扶助を優先して受けることとする。

(補助対象訓練)

第4条 補助対象となる訓練は、次の各号に掲げる訓練とする。

(1) 自動車運転免許(普通免許第1種以上)

(2) 厚生労働省が実施する「教育訓練給付」の中で、資格の取得、技能の向上等により、職業の安定と就業の確保を図ることを目的とした資格とする。

(訓練期間)

第5条 訓練期間は6箇月以内とする。ただし、受講希望者の事情及びその他の事情等により、1年を限度として6箇月を超える期間とすることができる。

(受講申込)

第6条 この訓練を受講しようとする者(以下「受講者」という。)は、湖南市技能取得教育訓練事業受講申込書(様式第1号)に添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 未成年者による申し込みは、保護者の同意を必要とする。

(受講決定)

第7条 受講者から前条の申し込みがあった場合、第2条第2項により審査会を開催し、受講申込み者の資格及び訓練内容等について受講の適否を審査する。

2 市長は、審査会の結果について、湖南市技能取得教育訓練事業受講決定通知書(様式第2号)又は湖南市技能取得教育訓練事業受講却下通知書(様式第2号の2)により、受講申込書の提出があった日から起算して14日以内に当該受講者に通知するものとする。

(補助金)

第8条 補助金は、各年度の予算の範囲内で交付するものとし、補助額は訓練受講に要する費用相当額とし、30万円を超えない額とする。

2 前項の費用相当額は、入所金及び受講料(受講費の他、受講に必要な教科書代等を含む。)とする。ただし、旅費、補助教材費、補講費及び機材購入費を除く。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訓練終了後、湖南市技能取得教育訓練事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 資格取得証明書又は訓練終了証明書(訓練施設長が発行するもの)

(2) 領収書(経費明細書を含む)

(3) 技能取得教育訓練事業受講決定通知書(写)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、申請者から前条の申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付決定をしたときは、速やかに当該申請者に対し、湖南市技能取得教育訓練事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定による決定通知を受けた者は、湖南市技能取得教育訓練事業補助金交付請求書(様式第5号)に添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認められるときは、概算払い又は前金払いにより、補助金を交付することができる。

(補助金の交付の取消)

第12条 市長は、受講者が補助金を他の用途に使用するなど、補助金の交付目的に反したときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた者で、次のいずれかに該当する場合は、補助金交付額の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 補助金の交付目的に反して補助金の交付を受けた者については補助金の全部

(2) 受講者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、その額を超える補助金が交付されているときはその差額

(3) 規則第16条第2項により補助金の概算払又は前金払により補助金の交付を受けた者で、訓練を受講しなかった場合や、途中で中止した場合は、概算払又は前金払により交付した補助金の全部

(訓練後の報告及び交付済補助金の返還)

第14条 市長は補助金を交付した者に対しその後の就職・就労状況等を把握するため、訓練終了後6箇月及び1年経過時において湖南市技能取得教育訓練終了後経過報告書(様式第6号)(以下「報告書」という。)の提出を求めるとともに、関係職員に調査させることができる。

2 前項の報告書の内容又は調査結果において補助金交付による訓練取得が適正でなかったと判断される場合は、既に交付した補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずるものとし、その判定については必要に応じて審査会を開催して決定するものとする。

3 前項に定める補助金の返還基準は、別表のとおりとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年告示第164号)

この告示は、平成16年12月1日から施行する。

(平成18年告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、湖南市技能取得教育訓練事業補助金交付要綱第7条の規定により受講の決定を受けた者は、改正後の湖南市技能取得教育訓練事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年告示第86―7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第50号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第81―2号)

この告示は、平成30年6月8日から施行する。

別表(第14条関係)

湖南市技能取得教育訓練事業交付済補助金返還基準

 

内容

返還額

1

技能取得教育訓練受講終了後、経過報告書の提出がない場合、又は現況調査を許否した場合

全額

2

技能取得教育訓練受講終了後、求職活動としての就労相談を受けず、就職活動を全くしていない場合

全額

3

技能取得教育訓練受講終了後、求職活動としての就労相談を受けず、就職活動をしていない場合

1/2

4

技能取得訓練を生かした仕事に就いたが離職し、その後、求職活動としての就労相談をほとんど受けず、就職活動をしていない場合

1/2

5

上記のほか、経過報告書及び現況調査により、補助金による交付が不適当であったと認められる場合

審査会にて判定

※ 上記1を除き、事故等により就労することができなくなった場合については、適用外とする。

求職活動としての就労相談を月1回以上受けていることが、就労相談を受けている状態とする。

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湖南市技能取得教育訓練事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第157号

(平成30年6月8日施行)