○湖南市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成17年6月22日

教育委員会告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童、生徒又は入学予定者に対し、就学の援助を行い、もって小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(給付対象経費)

第2条 この告示により給付することができる給付対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 学用品費 児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料費を含む。)の購入に係る経費

(2) 通学用品費 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が、通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等)の購入に係る経費

(3) 校外活動費 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

(4) 修学旅行費 修学旅行(小学校又は中学校を通じて、1回に限る。)に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代、及び旅行傷害保険料

(5) 新入学児童生徒学用品費等 小学校又は中学校に入学する児童又は生徒(年度当初に援助費給付対象者として認定された児童又は生徒に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費

(6) 医療費 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく疾病で、学校の健康診断で治癒勧告通知を受けた児童又は生徒の治療に要する経費(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)

(7) 学校給食費 小学校又は中学校に在学する児童又は生徒で学校給食を受けている場合の当該学校給食に要する費用の実費

(8) 新入学準備費 次年度に湖南市立小学校に入学する予定の者又はこの告示の規定により現に就学援助費の給付を受けている小学6年生のうち、次年度に湖南市立中学校又は滋賀県立中学校に進学する予定の児童が、入学にあたり通常準備を必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費

(9) 卒業アルバム代等 小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費

(10) オンライン学習通信費 ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

(給付金額)

第3条 前条各号に掲げる給付対象経費を、国の定める範囲内で給付するものとし、給付金の額は、毎年度湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めるものとする。ただし、実費を支給することが望ましい旨定められているものについては、予算の範囲内で支給することができるものとする。また、年度途中において認定された者は、年間における支給額を月額に計算した後、その認定月数を乗じて計算した額とする。

2 新入学児童生徒学用品費等及び新入学準備費の給付額は同額とし、重複して給付は行わない。また、他の市町村においてこれに類する就学援助費を既に給付されている場合は、新入学児童生徒学用品費等及び新入学準備費の給付はしない。

3 オンライン学習通信費については、学校長が認めた期間において、教育委員会が定めた年間における支給額を月額に計算した後、その認定月数を乗じて計算した額とする。

(給付対象者)

第4条 給付対象者は、湖南市立小学校及び中学校に在学する児童及び生徒又は市内に住所を有する湖南市立小学校入学予定者若しくは滋賀県立中学校に在学する生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費等、学校給食費、新入学準備費、卒業アルバム代等及びオンライン学習通信費の給付については、同法第13条の規定によりその児童又は生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者を除く。)

(2) 準要保護者

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次の各号のいずれかの措置を受けたもの

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市民税の非課税又は同法第323条の規定に基づく市民税の減免

(ウ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

(エ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の保険料の減免

(カ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険税の減免又は徴収の猶予

(キ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

 以外の者で、次の各号のいずれかに該当する者

(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で、学級費、PTA費等の学校納付金の納付状態が悪い者及び減免を受けている者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で生活状態が極めて悪いと認められる者のうち、その世帯の前年の合計所得金額(世帯全員の収入で、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法別表第5で求めた給与所得控除後の給与等の金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。))が、平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に従い算出した生活扶助額(第1類、第2類、冬季加算及び教育扶助を含む。)に1.2を乗じて得た額を年間額(12箇月分)に換算した額以下のものであって、教育委員会が認める者。

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、教育委員会が援助費の給付が特に必要と認める者

(給付の申請)

第5条 援助費の給付を受けようとする者は、要保護・準要保護児童生徒就学援助費受給申請書(様式第1号)に、教育委員会が必要と認める書類を添えて校長又は教育委員会へ申請しなければならない。

2 第2条第1項第5号に規定する新入学児童生徒学用品費等の給付については、毎年4月末までに前項に定める申請をした者(以下「申請者」という。)で援助費の給付決定したものに限り給付するものとする。

3 民生委員児童委員又は校長において援助費の給付が必要と認める児童及び生徒にあっては、保護者の同意の上、保護者に代わって前項の申請をすることができる。

(給付の認否の決定)

第6条 教育委員会は前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、給付の認否を決定し、その旨を要保護・準要保護児童生徒認定通知書(様式第2号)又は要保護・準要保護児童生徒否認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。また、校長、必要に応じて民生委員児童委員及び福祉事務所長に通知するものとする。ただし、4月末までの申請にあっては6月の教育委員会に諮り決定するものとし、認定の開始日は4月1日とする。

2 前項の決定については、必要に応じて校長又は民生委員児童委員若しくは福祉事務所長等に意見を求めることができるものとする。

(給付期間)

第7条 援助費の給付時期は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

2 給付期間の途中において給付の決定又は給付の停止決定を受けた者に対しては、当該決定の起因する日の属する月の翌月(その日が初日に当たるときはその月)から、給付又は給付を停止するものとする。

3 第2項の規定にかかわらず、援助費は生活保護法による教育扶助と重複して給付することはできない。

(給付の停止)

第8条 給付期間の途中において、給付を受けている児童、生徒又は保護者が次に掲げるいずれかに該当したときは、給付を停止するものとする。

(1) 保護者が援助費の給付を辞退したとき。

(2) 児童又は生徒が死亡したとき。

(3) 児童又は生徒が湖南市立小学校及び中学校又は滋賀県立中学校から転校したとき。

(4) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

(5) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。

2 前項第4号に規定する場合にあっては、既に給付を受けた援助費の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

3 援助費の給付を停止したときは、要保護・準要保護児童生徒就学援助費給付停止通知書(様式第4号)により関係者に通知するものとする。

(給付方法)

第9条 給付の決定を受けた者に対する援助費の支給時期は、年3回(7月、12月、3月)とし、指定された預金口座への振込により支給するものとする。

2 校長が取り扱う給付金は、保護者に給付することによって児童又は生徒の就学に支障が生じる場合には、校長が直接児童又は生徒に現物を給付することが出来る。

3 医療費については、給付を受けている者のうち医療費給付対象の児童生徒の保護者から様式第5号により医療券の交付申請があった場合、医療券(様式第6号)を交付し、医療機関からの請求に基づき、教育委員会から当該医療機関へ支払うものとする。

4 修学旅行費及び校外活動費については、校長からの児童生徒に係る実績報告書に基づき支払うものとする。

5 学用品費等に未納がある場合は、保護者等の承諾を得て直接当該校長に支払うことができるものとする。

6 学校給食費については、現物給付とする。ただし、保護者が給付の決定を受けるまでの期間等に個人負担として支払った学校給食費は、保護者に給付することができるものとする。

(委任事項)

第10条 校長は、保護者の委任に基づき当該児童又は生徒に係る援助費を代理受領することができるものとする。

(報告)

第11条 校長は、援助費の給付を受けている児童又は生徒が年度の途中において第8条第1項第1号から第4号までの各号に該当し、給付を必要としなくなったときは、直ちに教育委員会へ報告するものとする。

(書類の整備)

第12条 校長は、第10条の規定に基づき代理受領を行った場合は、要保護・準要保護児童生徒就学援助費個人支給明細書(様式第7号)等給付に係る関係書類を整備し、常に給付の状況を明らかにしなければならない。

2 校長は、当該年度に係る給付事務終了後、前項に定める要保護・準要保護児童生徒就学援助費個人支給明細書等関係書類を教育委員会に提出し確認を受けなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めのない事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年教委告示第3号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第16号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、第2条第6項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委告示第10号)

この告示は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年教委告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年教委告示第3号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の第9条第1項の規定は、平成26年11月1日から適用する。

(平成27年教委告示第11号)

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年教委告示第7号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年教委告示第25号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(平成31年教委告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年教委告示第20号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年教委告示第11号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年教委告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成17年6月22日 教育委員会告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年6月22日 教育委員会告示第43号
平成18年2月23日 教育委員会告示第3号
平成19年1月25日 教育委員会告示第2号
平成20年11月17日 教育委員会告示第16号
平成22年5月25日 教育委員会告示第10号
平成25年1月18日 教育委員会告示第2号
平成26年1月27日 教育委員会告示第3号
平成27年4月1日 教育委員会告示第11号
平成28年3月17日 教育委員会告示第7号
平成29年9月27日 教育委員会告示第25号
平成31年3月22日 教育委員会告示第7号
令和元年9月20日 教育委員会告示第7号
令和2年9月28日 教育委員会告示第20号
令和3年5月31日 教育委員会告示第11号
令和4年2月28日 教育委員会告示第4号
令和4年4月1日 教育委員会告示第18号