○湖南市障がい児保育事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉の理念を達成し、障がい児福祉の増進を図るため、保育園、幼稚園及び認定こども園(以下「保育園等」という。)における障がい児の受け入れを円滑に推進し、障がい児の発達に応じた適切な保育を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「障がい児」とは、子ども家庭相談センター、医療機関、保健所又は保健センター等において、心身の発達上集団保育が必要であり、かつ児童の処遇にあたって特別な指導と配慮を要するため、障がい児保育事業を実施する必要があると認められた児童をいう。
(対象児童等)
第3条 保育に欠ける就学前の障がい児及び市長が特に必要と認めた障がい児で、保育園等で行う保育が可能である者については、保育園等で受け入れるものとする。
2 保育園等で受け入れる障がい児は、集団保育が可能で日々通園できる者とする。
3 保育園等に受け入れる障がい児の数は、当該保育園等において、障がい児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。
4 障がい児のうち、医学的治療や専門的な訓練の必要な児童の受け入れについては、それぞれの専門機関との連携が図れ、搬送等の緊急時の対応ができる場合に限るものとする。
(処遇)
第4条 障がい児の処遇については、湖南市障がい児保育加配検討会議(以下「検討会議」という。)において協議する。
2 検討会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) こども未来応援部長
(2) 幼児施設課長及び職員
(3) こども子育て応援課保健師
(4) 障がい福祉課発達支援室職員
(5) 学校教育課職員
(6) 学校教育課ことばの教室指導員
(7) 保育園長及び副園長
(8) 幼稚園長
(9) 認定こども園長及び副園長
3 検討会議が必要があると認めるときは、検討会議に専門機関等の関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(体制)
第5条 障がい児の保育は、健常児と障がい児が相互作用して豊かな人間性を育む場となるように、健常児との混合により行うものとする。
2 市長は、保護者から加配保育士配置の了解を得た児童について、障がい児の保育に従事する専任の保育士を、障がい若しくは症状等の程度又は児童数によって特別配置しなければならない。専任の保育士とは、児童の受け入れについて知識、経験等を有する者とする。
3 市長は、障がい児の発達に応じた適切な保育指導ができるよう、障がい児を療育機関及びことばの教室に通所させ、発達経過についての連携を図るものとする。
4 市長は、障がい児の特性に応じて、保育室の整備及び必要な設備、遊具等を備えるものとする。
5 市長は、障がいの程度に応じて、観察期間として入園承諾前に保育園等体験入園の実施及び入園時における保育時間の短縮等を導入することができる。
6 市長は、障がい児の保育について、特に家庭保育が重要であることを保護者に認識させるとともに、保育園等における保育が十分に家庭保育に生かされるよう、保護者指導を行う。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲西町障害児保育事業実施要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成21年告示第55号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第122号の2)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第73号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第56号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52―17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第47―11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。