○湖南市農業振興協議会設置要綱

平成17年4月1日

告示第24―5号

(名称)

第1条 この会は、湖南市農業振興協議会(以下「協議会」という。)という。

(事務所の位置)

第2条 協議会の事務所は、湖南市役所内におく。

(目的)

第3条 協議会は、農業に関係する各種機関、団体が相互に連携し、湖南市農業の振興と発展を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 農業振興に係る調査研究及び企画調整に関すること。

(2) 産米麦の品質及び生産性の向上に関すること。

(3) 園芸並びに特産及び畜産の振興に関すること。

(4) 農業生産基盤の整備に関すること。

(5) 農業の構造政策に関すること。

(6) 農業技術の開発普及に関すること。

(7) 農業後継者の育成に関すること。

(8) その他目的達成に必要な事業

(組織)

第5条 協議会は、委員30人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 県の代表 1人

(2) 市の代表 1人

(3) 甲賀農業協同組合の代表 2人以内

(4) 農業委員の代表 3人以内

(5) 農業組合の代表 3人以内

(6) 農業共済損害評価会の代表 1人

(7) その他農業に関係する機関及び団体の代表 10人以内

(8) 学識経験を有する者 9人以内

(任期)

第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず前条に掲げる者がその職を離れたときは、委員の職を失う。

(役員)

第7条 協議会に次の役員をおく。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

(役員の選任)

第8条 協議会の会長、副会長、監事は、委員の中から互選する。

(役員の任務)

第9条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 監事は、会計を監査する。

(会議)

第10条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって決定する。

(専門会議)

第11条 協議会は、第4条に掲げる事業を行うにあたり専門会議を置く。

2 専門会議に関する規定は別に定める。

(会計)

第12条 協議会の経費は、補助金、助成金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、農業振興地域整備計画に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、協議会に関する必要な事項は会長が協議会に諮ってが別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第46号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第119号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第121号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

湖南市農業振興協議会設置要綱

平成17年4月1日 告示第24号の5

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第24号の5
平成20年3月31日 告示第46号
平成21年9月30日 告示第119号
平成28年9月27日 告示第121号