○湖南市アスベスト(石綿)問題対策本部設置要綱

平成17年8月1日

告示第45号

(設置)

第1条 アスベスト(石綿)問題に係る諸対策を円滑に推進するため、湖南市アスベスト(石綿)問題対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(掌握事項)

第2条 本部の掌握事項は、次のとおりとする。

(1) アスベスト(石綿)が要因と考えられる環境問題及び健康問題に関すること。

(2) 公共施設のアスベスト(石綿)に関すること。

(3) その他アスベスト(石綿)に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は、教育長をもって充てる。

3 本部員は、部長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、重要施策の企画及び総合調整に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年告示第23号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第46号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第117号)

この告示は、平成20年11月18日から施行する。

湖南市アスベスト(石綿)問題対策本部設置要綱

平成17年8月1日 告示第45号

(平成20年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年8月1日 告示第45号
平成19年3月30日 告示第23号
平成20年3月31日 告示第46号
平成20年11月18日 告示第117号