○湖南市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成17年9月15日
告示第49号
(目的)
第1条 この事業は、就職を希望するひとり親家庭の父母に対して、その受講した教育訓練講座に係る費用の一部について、湖南市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を給付することにより、当該父母の就職に向けた主体的な能力開発の取組を支援し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、自立支援教育訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、湖南市とする。
(対象者)
第4条 本事業の支給対象者は、市内に居住するひとり親家庭の父母であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。なお、この事業において「児童」とは、20歳に満たないものをいう。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるため必要であると認められたものであること。
(対象講座)
第5条 本事業の対象講座は、次の講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(教育訓練経費)
第6条 教育訓練経費の対象となるものは、教育訓練施設の長が証明する次の経費とする。
(1) 教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)
(2) 受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費)
2 対象外経費は、次の経費とする。
(1) その他の検定試験の受講料
(2) 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
(3) 教育訓練の補講費
(4) 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
(5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
(6) 受講のための交通費及びパソコン又はワープロ等の器材の費用
3 当該支給対象者が入学料及び受講料をクレジット会社を介して支払う場合においては、クレジット会社に対する分割払手数料(金利)は教育訓練経費に該当しない。
4 教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合の額とこれを分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも、受講者が支払った場合等のいずれの場合でも、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とする。
5 訓練給付金の支給を受けようとするものが、支給申請時点で教育訓練施設に対して未納としている入学料又は受講料は対象とならない。
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第5条第3号に規定する講座を受講する者) 当該教育訓練の受講のために本人が支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60パーセントに相当する額(ただし、当該額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、当該額が1万2,000円を超えない場合においては訓練給付金の支給は行わないものとする。)
2 訓練給付金は、原則として同一の者には支給しないものとする。
(対象講座指定前の事前相談の実施)
第8条 訓練給付金の支給に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭の父母からの相談に応じるとともに、受給要件について確認するものとする。
2 事前相談においては、当該ひとり親家庭の父母の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の父母の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られる場合にのみ、受講対象者とするなど受講の必要性について十分把握するものとする。
(対象講座の指定等)
第9条 訓練給付金を受けようとする者は、自ら受講しようとする講座について湖南市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前に、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。
2 対象講座指定の申請には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該指定申請書を提出した者(以下「指定申請者」という。)及びその養育する児童に係る戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該指定申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該指定申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該指定申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
3 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、受理した日から30日以内に対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。
5 当該対象講座の指定を受けた者は、指定教育訓練の受講を中止した場合には、速やかに湖南市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業指定訓練講座受講中止届(様式第4号)を提出しなければならない。
(支給申請等)
第10条 訓練給付金を受けようとする者は、対象教育訓練を終了した後に、市長に対して湖南市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第5号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。
2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、この限りではない。
(1) 当該支給申請書を提出した者(以下「支給申請者」という。)及びその養育する児童に係る戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該支給申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 対象講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
3 市長は、支給申請書を受けた場合、当該指定申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定しなければならない。
5 支給申請は、受講修了日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
(支給方法)
第11条 市長は、支給対象者から支給申請書を受理した場合は、口座振替の方法により支給するものとする。
(関係機関との連携等)
第12条 本事業の実施にあたっては、教育訓練施設及び母子家庭等就業・自立支援センター等と密接な連携を図るものとする。
(秘密の保持)
第13条 市長は、本事業を実施するにあたって、職務上知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成18年告示第94号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成19年告示第64号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成24年告示第135―3号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成27年告示第133号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(湖南市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の湖南市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市在日外国人福祉給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の湖南市における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の湖南市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖南市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の湖南市高齢者24時間対応型安心システム設置事業実施要綱、第8条の規定による改正前の湖南市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖南市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱、第10条の規定による改正前の湖南市介護保険給付制限事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の湖南市多子軽減措置に伴う障がい児通所給付費支給要綱及び第13条の規定による改正前の湖南市家庭的保育事業等認可要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湖南市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降に、教育訓練施設において修業を開始した者について適用し、同日までに修業を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第56号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第39号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の湖南市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成30年11月1日から適用する。
附則(令和2年告示第17号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の湖南市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和元年8月9日から適用する。
附則(令和3年告示第13―4号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該ひとり親家庭の父母が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令に定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第7号)
この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。