○湖南市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成17年9月15日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり親家庭における父母の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格を取得するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間についてひとり親家庭高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
(支給対象者)
第4条 訓練促進給付金の対象者は養成機関(通信教育によるものを含む。以下同じ。)において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件の全てを満たす市内に居住するひとり親家庭の父母とする。なお、この事業において「児童」とは、20歳に満たないものをいう。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)。
(2) 就職を容易にするために必要な資格を取得するため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 第8条の規定に基づく支給の承諾を受けていること。
(5) 過去に訓練促進給付金等を受給していないこと。
(6) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等の本事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。
(対象資格)
第5条 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているものとする。なお、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されるもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)から定めることとする。
2 対象資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生士
(11) 調理師
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長がひとり親家庭の生活の安定に資すると認める資格
3 介護福祉士及び保育士については、求職者支援制度が活用できない場合に限る。
4 修業形態については、通学制若しくはオンライン学習によるもの又はこれらの組合せによるものを原則とするが、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合や働きながら資格取得を目指す場合も通信制等の利用を可能なものとする。
(支給期間等)
第6条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限4年)とする。
2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として第9条の申請を行った日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。なお、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しない。
3 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(支給額等)
第7条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とし、原則として同一の者には支給しないものとする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条の規定による母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは当該期間)については、月額14万円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは当該期間)については、月額11万500円)
2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とし、原則として同一の者には支給しないものとする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円
(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円
(事前審査)
第8条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者は、養成機関において修業を開始するまでに、市長に対し湖南市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事前申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 支給対象者は、前項の申請に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等で確認することができる場合にあっては、添付書類を省略させることができる。
(1) 訓練促進給付金
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)
エ 入校(入所)証明書又は支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する書類
オ 適合通知書
(2) 修了支援給付金
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
ウ 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
オ 当該カリキュラムの修了証明書の写し又は修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類
カ 適合通知書
3 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第11条 市は、訓練促進給付金等の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができるものとする。
2 市は、受給者に対し、前項のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができるものとする。
(支給資格の喪失)
第12条 受給者は、次に掲げる事由に該当することとなったときは、湖南市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第7号)により、やむを得ない事由がある時を除き、14日以内に市長に届け出なければならない。
(1) ひとり親家庭の父母でなくなったとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 養成機関における修業をとりやめたとき。
(4) その他支給要件に該当しなくなったとき。
(5) 受給者としての資格を辞退するとき。
(支給資格の変更)
第14条 受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、湖南市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第9号)により、やむを得ない事由がある時を除き、14日以内に市長に届け出なければならない。
(訓練促進給付金等の返還)
第16条 市長は、訓練促進給付金等の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により受給したとき又は支給要件に変更若しくは該当しなくなったときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成20年告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湖南市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に、対象資格を取得するため養成機関において修業を開始した受給者について適用し、同日前までに修業を開始した受給者については、なお従前の例による。
付則(平成21年告示第33号)
この告示は、告示の日から施行し、平成21年2月4日から適用する。
付則(平成21年告示第96号)
この告示は、告示の日から施行し、平成21年6月5日から適用する。
付則(平成23年告示第74―10号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湖南市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に、対象資格を取得するため養成機関において修業を開始した受給者について適用し、同日前までに修業を開始した受給者については、なお従前の例による。
付則(平成24年告示第135―2号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成26年告示第170―4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湖南市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に、対象資格を取得するため養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前までに修業を開始した者については、なお従前の例による。
付則(平成27年告示第133号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(湖南市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の湖南市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市在日外国人福祉給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の湖南市における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の湖南市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖南市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の湖南市高齢者24時間対応型安心システム設置事業実施要綱、第8条の規定による改正前の湖南市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖南市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱、第10条の規定による改正前の湖南市介護保険給付制限事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の湖南市多子軽減措置に伴う障がい児通所給付費支給要綱及び第13条の規定による改正前の湖南市家庭的保育事業等認可要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湖南市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に、対象資格を取得するため養成機関において修業を開始した者について適用し、同日までに修業を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第56号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第66号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の湖南市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第13―5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 訓練促進費の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進費等の申請に際して、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、なお従前の例による。
3 訓練促進費等の申請に際して、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、なお従前の例による。
4 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年告示第99―3号)
この告示は、令和3年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第8号)
この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第47―10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。