○湖南市敬老祝記念品支給要綱
平成17年4月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者に対し、敬老祝記念品(以下「祝品」という。)を支給して敬老の意を表すとともに、市民の敬老意識の高揚を図り、併せて福祉を増進することを目的とする。
(受給資格)
第2条 この祝品は、毎年9月1日現在、本市内に引き続き1年以上住所を有する満88歳の者に対して支給する。
(祝品の基準)
第3条 祝品として支給する品は、毎年予算の範囲内において定めるものとする。
(支給の決定)
第4条 祝品の支給決定については、住民基本台帳に記載されている事項を確認することにより、第2条の受給資格を有するものとみなし、祝品の支給決定に換えるものとする。
(資格の喪失)
第5条 祝品の支給を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは、祝品の支給を受ける資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 湖南市から転出したとき。
(3) その他市長が祝品の支給が適当でないと認めたとき。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第68―5号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第130号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年告示第75号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第81―2号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和3年告示第65号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。