○湖南市敬老祝記念品支給要綱

平成17年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者に対し、敬老祝記念品(以下「祝品」という。)を支給して敬老の意を表すとともに、市民の敬老意識の高揚を図り、併せて福祉を増進することを目的とする。

(受給資格)

第2条 この祝品は、毎年9月1日現在、本市内に引き続き1年以上住所を有する満88歳の者に対して支給する。

(祝品の基準)

第3条 祝品として支給する品は、毎年予算の範囲内において定めるものとする。

(支給の決定)

第4条 祝品の支給決定については、住民基本台帳に記載されている事項を確認することにより、第2条の受給資格を有するものとみなし、祝品の支給決定に換えるものとする。

(資格の喪失)

第5条 祝品の支給を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは、祝品の支給を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 湖南市から転出したとき。

(3) その他市長が祝品の支給が適当でないと認めたとき。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

付則

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成22年告示第68―5号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成24年告示第130号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

付則(平成25年告示第75号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成29年告示第81―2号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

附則(令和3年告示第65号)

この告示は、告示の日から施行する。

附則(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市敬老祝記念品支給要綱

平成17年4月1日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 告示第23号
◇ 平成22年4月1日 告示第68号の5
◇ 平成24年7月9日 告示第130号
◇ 平成25年4月1日 告示第75号
◇ 平成29年5月30日 告示第81号の2
◇ 令和3年7月26日 告示第65号
◇ 令和5年4月1日 告示第41号