○湖南市敬老祝記念品支給要綱

平成17年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者に対し、敬老祝記念品(以下「祝品」という。)を支給して敬老の意を表すとともに、市民の敬老意識の高揚を図り、併せて福祉を増進することを目的とする。

(受給資格)

第2条 この祝品は、毎年9月1日現在、本市内に引き続き1年以上住所を有する満88歳の者に対して支給する。

(祝品の基準)

第3条 祝品として支給する品は、毎年予算の範囲内において定めるものとする。

(支給の決定)

第4条 祝品の支給決定については、住民基本台帳に記載されている事項を確認することにより、第2条の受給資格を有するものとみなし、祝品の支給決定に換えるものとする。

(資格の喪失)

第5条 祝品の支給を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは、祝品の支給を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 湖南市から転出したとき。

(3) その他市長が祝品の支給が適当でないと認めたとき。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年告示第68―5号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第130号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第75号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第81―2号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(令和3年告示第65号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市敬老祝記念品支給要綱

平成17年4月1日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第23号
平成22年4月1日 告示第68号の5
平成24年7月9日 告示第130号
平成25年4月1日 告示第75号
平成29年5月30日 告示第81号の2
令和3年7月26日 告示第65号
令和5年4月1日 告示第41号