○湖南市公共物等有料広告掲載に関する基本要綱
平成17年12月26日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、市の財源確保及び地域経済の活性化を図るため、市の公共物等に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(広告掲載の対象)
第2条 広告の掲載ができる公共物等は、次に掲げるものとする。
(1) 市が発行する刊行物及び印刷物
(2) 市のホームページ
(3) 市の構築物
(4) その他広告掲載が可能と市長が認めるもの
(広告の範囲)
第3条 掲載できる広告は、市の公共物等としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝及び人材募集に類するもの
(5) 商品先物取引及び貸金業に関するもの
(6) 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
(7) 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(広告掲載基準)
第4条 広告の掲載ができる公共物等を所管する課(以下「所管課」という。)は、広告掲載の位置、規格、掲載期間及び掲載料等の掲載基準について別に定めるものとする。
2 所管課は、前項の基準により、広告掲載に係る事務を処理するものとする。
(委員会の設置)
第5条 前条第1項に規定する広告掲載基準の可否を審査するため、湖南市公共物等有料広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員で構成する。
3 委員長は、総務部長をもって充て、委員は各部長をもって充てる。
4 委員会は、必要がある場合は当該広告掲載に関連する課の課長に対し意見を求めることができる。
5 委員会の庶務は、広告推進の統括に関する事務を所管する課において処理する。
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集は、広報こなん及び市ホームページ等により行うものとする。
(広告掲載の申し込み)
第7条 広告を掲載しようとするもの(以下「申込者」という。)は、所管課の定める基準により、所管課が別に定める広告掲載申込書に掲載しようとする広告の原稿を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項による申し込みの際は、市長は必要に応じて業務内容がわかる書類等の提出を求めることができる。
(広告掲載の決定等)
第8条 市長は、前条の申込書を受理したときは、申込期間終了後、速やかに掲載の可否を決定し、所管課が別に定める広告掲載許可(不許可)決定通知書により申込者に通知しなければならない。
2 公共物等に掲載する広告は、市の公共物という性格上、公共性の高いものを優先させることとし、その優先順位は次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びそれに類するもの
(2) 私企業のうち、公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するもの
(4) その他、掲載する広告として妥当であると市長が認めるもの
3 市長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは申込者に修正を求めることができる。
(広告掲載料の納付)
第9条 前条第1項の規定により広告掲載を許されたもの(以下「広告主」という。)は、別に指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。
(広告掲載の取消し)
第10条 市長は、次の場合は、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかった場合
(2) 広告主又は広告内容を不適当と判断した場合
(広告主の責任)
第11条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、平成17年12月26日から施行する。
付則(平成19年告示第32号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第118号)
この告示は、告示の日から施行する。