○湖南市の重要な公の施設に関する条例

平成17年12月22日

条例第34号

(趣旨)

第1条 議会の議決又は同意を要する重要な公の施設の利用又は廃止については、この条例の定めるところによる。

(重要な公の施設)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号に規定する重要な公の施設は、別表に掲げるものとする。

2 法第244条の2第2項に規定する特に重要な公の施設は、別表第19号から第26号までに掲げるものとする。

(利用又は廃止)

第3条 前条第1項に規定する重要な公の施設を5年以上独占的に利用させようとするときは、法第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経なければならない。

2 前条第2項に規定する特に重要な公の施設を廃止し、又は10年以上独占的に利用させようとするときは、法第244条の2第2項の規定により、議会において、出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第38号で平成28年11月5日から施行)

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) まちづくりセンター

(2) 図書館

(3) 文化ホール

(4) 社会福祉センター

(5) 老人福祉センター

(6) 子育て支援センター

(7) 歴史民俗資料館

(8) 湖國十二坊の森

(9) じゅらくの里

(10) みらい公園湖南

(11) 勤労福祉施設

(12) 地域総合センター

(13) 都市公園

(14) 研修館宿場の里

(15) 社会体育施設

(16) 市民学習交流センター

(17) 防災センター

(18) 児童福祉施設

(19) 医療関係施設

(20) 保健センター

(21) 環境衛生施設

(22) 義務教育施設

(23) 下水道事業施設

(24) 水道事業施設

湖南市の重要な公の施設に関する条例

平成17年12月22日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年12月22日 条例第34号
平成21年3月10日 条例第1号
平成28年10月7日 条例第27号
平成30年3月26日 条例第5号
平成31年3月26日 条例第10号
令和元年11月5日 条例第12号