○湖南市指定管理者候補者選定委員会規則
平成17年12月22日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年湖南市条例第33号)第15条の規定に基づき、湖南市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 指定管理者候補者(以下「候補者」という。)の募集内容及び審査基準に関すること。
(2) 候補者の選定審査に関すること。
(3) その他候補者の選定に関すること。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員長の専決)
第4条 委員会の所掌事務に属する事項で、委員会により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長はこれを次の委員会において報告しなければならない。
(招集)
第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員長及び委員の除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の従事する業務に直接の利害関係のある案件については、その議事に参与することができない。
(資料の提出等の要求)
第8条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、指定管理者制度に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。