○湖南市少年センター運営会議設置要綱

平成17年10月19日

教育委員会告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市少年センター施行規則(平成17年湖南市教育委員会規則第48号)第4条に規定する湖南市少年センター運営会議(以下「運営会議」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営会議は、湖南市少年センターの運営に関する事項について、調査、検討するものとする。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 運営会議に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長及び副会長の任期は、委員としての在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長は、運営会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けた時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議への関係職員の出席等)

第6条 議長は、会議において関係職員の説明又は資料の提出を求めることができる。

2 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第7条 運営会議の庶務は、湖南市少年センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成17年10月20日から施行する。

湖南市少年センター運営会議設置要綱

平成17年10月19日 教育委員会告示第52号

(平成17年10月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月19日 教育委員会告示第52号