○湖南市地域ふれあい公園条例

平成17年12月22日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、湖南市地域ふれあい公園(以下「公園」という。)を設置することにより、市民の福祉の増進及び地域のコミュニティ活動の推進を図ることを目的とする。

(設置等)

第2条 市長は、公園を設置又は廃止するときは、その名称、位置及び利用開始又は廃止の期日を公告する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置している公園で、第2条の公告がなされていないものは、同条の規定にかかわらず、この条例の施行の日においてこの条例の公園となるものとする。

3 市長は、この条例の施行の日から遅滞なく、前項の公園について第2条に定める事項を公告しなければならない。

湖南市地域ふれあい公園条例

平成17年12月22日 条例第35号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年12月22日 条例第35号