○湖南市地域ふれあい公園管理規則

平成17年12月22日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号)第3条の規定に基づき、湖南市地域ふれあい公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園の秩序保持)

第2条 公園の利用者は、公園内の秩序を保持するよう努めなければならない。

(目的外利用の禁止)

第3条 公園は、目的外に利用してはならない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(行為の禁止)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者の利用を妨害したり、騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすこと。

(2) みだりに火気を使用すること。

(3) 専ら私的営利を目的とすること。

(4) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(5) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障がある行為を行うこと。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認めたとき。

(2) 公園に関する工事のため、やむを得ないと認めたとき。

(3) 前各号のほか、公園の管理上必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、公園施設等の利用が終わったときは、速やかに原状に回復しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(監督処分)

第7条 市長は、第3条及び第4条の規定に違反したものに対しては、その行為の中止、又は公園からの退去を命ずることができる。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

湖南市地域ふれあい公園管理規則

平成17年12月22日 規則第37号

(平成17年12月22日施行)