○湖南市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成17年11月21日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、市民による育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援することにより、仕事と育児を両立し、安心して働くことができる環境を整備するとともに、地域における子育て支援を行い、もって労働者の福祉の増進及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、仕事と家庭両立支援特別援助事業実施要綱(平成13年8月6日付厚生労働省発雇児第319号)に基づき、育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者からなる会員組織を設置する。

(名称及び所在地)

第3条 前条で規定する会員組織の名称及び事務所の所在地は、次のとおりとする。

名称 湖南市ファミリー・サポート・センター

事務所の所在地 湖南市中央一丁目1番地

(業務)

第4条 湖南市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員組織に関すること。

(2) 会員による援助活動の調整に関すること。

(3) 援助活動の研修及び指導に関すること。

(4) 会員間の交流に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) センターの広報に関すること。

(7) 子育て支援関連施設・事業との連絡調整に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの目的達成に必要と認めること。

(業務の委託)

第5条 市長は、センターの業務を、社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(アドバイザー)

第6条 第4条に規定する業務を円滑に遂行するため、センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、第4条に規定するセンター業務並びにサブリーダーの指導育成及び会員の統括に関する業務を行うこととする。

(サブリーダー)

第7条 アドバイザーは、援助活動の円滑な調整を図るため必要があると認めるときは、一定の地域を単位とする会員グループを設け、その世話役として会員の中からサブリーダーを選任し、当該サブリーダーに当該地域の援助活動の調整を行わせることができる。

(会員)

第8条 会員は、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)と、当該援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) センターの目的を十分に理解していること。

(2) 湖南市内に居住していること。ただし、依頼会員にあっては湖南市内に居住又は勤務していること。

(3) 提供会員にあっては、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者であること。

(4) 依頼会員にあっては、0歳以上おおむね12歳までの子どもを養育している保護者

2 提供会員と依頼会員の登録は、重複して行うことができる。

(入会)

第9条 会員として入会しようとする者は、所定の申込書をセンターに提出し、承認を受けなければならない。

2 提供会員は、入会に際してセンターが実施する講習を受講しなければならない。ただし、センターが認めた場合はこの限りでない。

3 センターは、第1項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。

4 会員は、会員登録申込書の内容に変更が生じたときは、会員登録変更届をセンターに提出しなければならない。

(会員の義務等)

第10条 会員は、援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を漏らしてはならない。会員でなくなった後も、同様とする。

2 会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。

3 会員は、故意若しくは重大な過失、又は不正行為により、センターに損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

4 会員は、援助活動中に生じた事故による損害について、当該援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。

(退会)

第11条 会員が退会しようとするときは、退会届をセンターに提出しなければならない。

2 会員は退会に際して、センターが発行した会員証その他センターが指示する書類等をセンターに返還しなければならない。

(登録の抹消)

第12条 センターは、会員が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。

(1) 故意若しくは重大な過失、又は不正な行為によりセンター又は第三者に損害を与えたとき。

(2) 相互援助活動に関し不正な行為をしたとき。

(3) 相互援助活動に著しく適さないと認めるとき。

2 センターは、登録を抹消した会員に対し、その理由を明示し、速やかに通知しなければならない。

3 前条第2項の規定は、登録を抹消されたときに準用する。

(保険)

第13条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。

2 前項の保険加入に要する費用は、センターが負担する。

(育児の援助活動の内容)

第14条 育児に関する援助活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育施設の開始前や終了後、子どもを預かること。

(2) 保育施設までの送迎を行うこと。

(3) 放課後児童クラブ終了後、子どもを預かること。

(4) 学校の放課後、子どもを預かること。

(5) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、子どもを預かること。

(6) 買い物等外出の際、子どもを預かること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会員の仕事と育児の両立等のために必要な育児に関する援助

2 前項の援助活動は、原則として提供会員の家庭において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合は依頼会員の家等において行うことができる。

3 子どもの宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないものとする。

(援助活動の調整)

第15条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、アドバイザー又はサブリーダー(以下「アドバイザー等」という。)に申し込むものとする。

2 アドバイザー等は、前項の規定により依頼会員からの申し込みを受けたときは、依頼会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行うものとする。

3 アドバイザー等は、前項の規定により援助活動の調整を行ったときは、調整内容及びその結果を記録するものとする。

4 依頼会員と提供会員は、援助の内容について事前に協議を行い相互の合意と責任のもとに援助を実施するものとする。

5 提供会員は、援助活動を実施したときは、援助活動の内容を記録した報告書を作成し、依頼会員の確認を受けなければならない。

6 提供会員は前項の活動報告書をセンターに提出するものとする。

(援助活動の報酬等)

第16条 依頼会員は、援助会員に対しセンターの定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成17年11月21日から施行する。

(平成31年告示第25号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第42号)

この告示は、告示の日から施行する。

湖南市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成17年11月21日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)