○湖南市公示令達規程

平成18年3月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 本市の条例その他の公示又は令達を要する文書(以下「公示令達文書」という。)の処理は、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公示令達文書の種類)

第2条 この訓令により処理すべき公示令達文書は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づいて制定するもの

(2) 規則 法第15条の規定に基づいて制定するもの

(3) 告示 法令の規定に基づき市内一般又は一部に公示(公告を含む。)するもの

(4) 訓令 市長の部局一般又は一部に命令、通達するもの

(5) 公示送達

(掲示期間)

第3条 公示又は令達のための掲示期間は、次の各号に掲げるものを除き、掲示の日から起算して7日間とし、文書をもって行う。

(1) 法令等により期間の定められたもの

(2) 特に期間を延長する必要があるもの

(掲示手続きの準用)

第4条 前条の規定は、市長以外の市の機関の規則その他の告示、訓令その他で公表を要するもの及び法令に基づき公表等を要するため国、他の地方公共団体その他法律で定める者からの通知、依頼等を受けて行う公示のための掲示について準用する。

(委任)

第5条 この訓令の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

湖南市公示令達規程

平成18年3月1日 訓令第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第4号