○湖南市表彰規則

平成18年2月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があったものを市長が表彰し、もって本市自治行政の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自治功労表彰

(2) 社会功労表彰

(3) まちづくり表彰

(4) 特別表彰

(自治功労表彰)

第3条 自治功労表彰は、次のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者につき行う。

(1) 市長の職にあった者

(2) 8年以上市議会議員の職にあった者

(3) 8年以上副市長の職にあった者

(4) 6年以上教育長の職にあった者

(5) 8年以上教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員又は監査委員の職にあった者

(6) 4年以上行政事務学区統括委員又は行政事務取扱委員の職にあった者

(7) 9年以上民生委員児童委員の職にあった者

(8) 15年以上消防団の職にある者又はあった者

(9) 前各号に定めるもののほか、特に市長が必要と認める者

(社会功労表彰)

第4条 社会功労表彰は、次のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 社会公共のために尽力し、その功績顕著な団体又は個人

(2) 善行又は奇特な行為があった団体又は個人

(3) 前2号に定めるもののほか、特に市長が必要と認める団体又は個人

(まちづくり表彰)

第5条 まちづくり表彰は、次のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 地域の社会福祉事業をはじめとするボランティア活動に尽力し、その功績顕著な団体又は個人

(2) 地域の環境美化、交通安全及び防犯活動の推進に尽力し、その功績顕著な団体又は個人

(3) 地域の生涯学習の振興に尽力し、その功績顕著な団体又は個人

(4) 地域の振興に尽力し、その功績顕著な団体又は個人

(5) 前各号に定めるもののほか、特に市長が必要と認める団体又は個人

(特別表彰)

第6条 特別表彰は、次のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 全国的規模の競技会等において最高又はそれに準ずる成績を収めた者

(2) 学術、文化等で特に評価された者

(3) 前2号に定めるもののほか、特に市長が必要と認める団体又は個人

(基準日)

第7条 表彰の基準日は、毎年4月1日とする。

(在職年数の計算)

第8条 第3条各号の在職年数の計算は、次の各号による。

(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から起算し、退職の日又は表彰の基準日までの期間とする。

(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

(3) 2以上の職を兼ねた場合は、いずれか一の職をもって在職年数を計算する。

(表彰の実施)

第9条 表彰は、表彰状及び記念品を贈る。

2 既に表彰されたものであっても、その後の功績によりあらたに表彰することができる。

(表彰の時期)

第10条 表彰は、毎年1回11月に行うものとする。ただし、必要に応じ随時行うことができる。

(表彰者死亡の場合の措置)

第11条 この規則によって被表彰者となる者が、表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品を遺族に贈呈する。

(表彰者名簿)

第12条 被表彰者の氏名、功績その他必要な事項は、表彰者台帳に記載し、永久保存する。

(表彰審査会)

第13条 被表彰者の選考を行うため表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、表彰候補者について調査検討し、被表彰者として適当であるか否かを審査するものとする。

(審査会の組織)

第14条 審査会は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 部長及び理事

2 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外のものに審査会に意見を述べさせることができる。

(審査会の会長及び副会長)

第15条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は市長をもって充て、副会長は副市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第16条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員でない者の出席等)

第17条 会長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ意見又は説明を述べさせることができる。

(審査会の庶務)

第18条 審査会の庶務は、表彰及び褒賞に関する事務を所管する課において処理する。

(資格の喪失)

第19条 功労者が次のいずれかに該当したときは、その資格を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 功労者としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。

(委任)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(湖南市表彰規程の廃止)

2 湖南市表彰規程(平成16年湖南市訓令第64号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第3条各号に規定する在職年数は、合併前の石部町及び甲西町において在職した期間を通算するものとする。ただし、当該職により合併前において旧石部町及び旧甲西町の表彰規定に基づき被表彰者となった者は、この規則による被表彰者の対象としない。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第18条の改正規定については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により、その在職年数は、この規則の施行前の助役の在職期間を通算する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年10月10日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第27―3号)

この規則は、平成20年9月22日から施行する。

(平成20年規則第30―3号)

この規則は、平成20年11月18日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、平成28年11月2日以降において在職中の者に適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

(平成31年規則第19号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年規則第25号―10)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

湖南市表彰規則

平成18年2月20日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年10月10日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年9月22日 規則第27号の3
平成20年11月18日 規則第30号の3
平成21年10月1日 規則第27号
平成22年4月1日 規則第19号
平成24年4月1日 規則第8号
平成28年8月22日 規則第36号
平成29年8月1日 規則第28号
平成31年4月30日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第25号の10