○湖南市会計年度任用職員配置調整委員会設置規程
平成18年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、市職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の配置について、市行政組織全体の適正な調整を図ることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、湖南市会計年度任用職員配置調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市行政組織全体における会計年度任用職員の適正な配置の調整に関すること。
(2) 予算計上されている場合の会計年度任用職員に係る配置実施の調整に関すること。
(3) 予算計上されていない場合の年度途中における会計年度任用職員に係る配置要望の調整に関すること。
(4) その他第1条の目的に照らし必要と認められる事項
(組織)
第4条 委員会の委員は、副市長、総合政策部長、総務部長及び総合政策部次長をもって充てる。
(委員長及び職務代理)
第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総合政策部長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、定例会議と臨時会議とし、次の区分による。
(1) 定例会議は、10月に開催し、翌年度における第3条第1号の調整を行う。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、職員の定数及び配置に関する事務を所管する課において処理する。
(手続き及び決裁)
第8条 第3条各号に掲げる調整事項については、委員会の調整を受けなければならない。
2 決裁権者は、前項の調整の手続きを経ていない事案については決裁しないものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の配置の調整に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第15号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第16号)
この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第16号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第17号)
この訓令は、平成25年10月25日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。