○湖南市行政財産使用料徴収条例
平成18年3月30日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。
(必要経費)
第3条 行政財産の使用を許可されたもの(以下「使用者」という。)が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料とは別に徴収することができる。
(1) 電気料金
(2) 水道料金
(3) ガス料金
(4) 管理上必要と認める経費
(使用料の納付及び還付)
第4条 使用者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、使用料の額が高額であるとき、使用の許可の期間が複数年にわたるときその他規則で定めるときは、これらの許可に係る使用料を分割その他の市長が別に定める方法により納付させることができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用の許可を取り消したときは、残日数に相当する額を還付する。
3 前項ただし書に規定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第6条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用を許可している行政財産については、当分の間従前の例による。ただし、物価の変動、社会情勢等を考慮して著しく不均衡を生ずるときは、使用料の改定を行うものとする。
付則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湖南市行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行日以後に使用を許可する行政財産について適用し、同日前に許可するものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料の年額 | |
土地 | 湖南市道路占用料徴収条例(平成16年湖南市条例第178号)別表に規定する占用物件による使用 | 湖南市道路占用料徴収条例別表に定める額 |
その他の物件による使用 | 土地の評価額に100分の5を乗じて得た額 | |
建物 | 次の計算式により計算して得た額 (建物の建築面積に相当する土地の評価額+建物の評価額)×(5/100)×(使用を許可する床面積/建物の延べ床面積) | |
上記の区分にかかわらず太陽光発電に供する場合 | 年間発電量(設備容量に1,000kWhを乗じて得た数とする。)に1kWh当たりの買取価格を乗じて得た額に、100分の1の率を乗じて得た額 |
備考
1 「土地の評価額」とは、固定資産評価額をいう。
2 「建物の評価額」とは、建物の建築工事費から定額法による減価償却額を差し引いた額をいう。
3 固定資産評価額の額が確定されていない場合については、近傍類似の額を評価額とする。
4 建物の建築工事費が不明の場合は、再建築価額を参考に決定する。
5 使用料に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
6 使用期間が1年に満たないときは、使用料の年額を365で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
7 1件の使用許可について算定した各年度の使用料の額が100円に満たない場合は、当該年度の使用料の額を100円とする。