○湖南市行政財産使用料徴収条例施行規則
平成18年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市行政財産使用料徴収条例(平成18年湖南市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の分割納付)
第2条 条例第4条第1項ただし書に規定する使用料の額が高額のときとは、使用料の額が10万円以上のときとし、同ただし書に規定するその他規則で定めるときとは、湖南市財産事務取扱規則(平成16年湖南市規則第51号)第23条第2項の規定により使用許可の期間を更新したときとする。
(使用料の還付手続)
第3条 条例第4条第2項ただし書の規定による使用料の還付は、湖南市行政財産使用料還付決定書(別記様式)により行うものとする。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に使用するとき。 全額免除
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項に規定する指定金融機関が公金の収納又は支払のために使用するとき。 全額免除
(3) 報道機関記者室として使用するとき。 全額免除
(4) 市の事務事業の一部を市以外のものに委託した場合において、受託者がその事務事業を行うために必要な施設として使用するとき。 全額免除
(5) 市が設立した法人がその事務所又は作業所として使用するとき。 全額免除
(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2の規定により、湖南市選挙管理委員会が設けるポスター掲示場に使用するとき。 全額免除
(7) 街灯、標識等で営利目的がなく、公衆の便利に著しく寄与する物件のために使用するとき。 全額免除
(8) 災害その他緊急やむをえない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。 全額免除
(9) 太陽光発電で得られた収益を市へ全額寄附するとき。 全額免除
(10) 前各号に定めるもののほか市長が市の行政事務遂行上特に必要と認めるとき。 市長が定める額を減額
(使用料の減免手続)
第5条 条例第5条の規定による使用料の減免を受けようとするもの、使用許可申請時に申請するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。