○湖南市私立幼稚園等振興補助金交付要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 市長は、私立幼稚園及び私立認定こども園(以下「私立幼稚園等」という。)の振興を期するため、私立幼稚園等を設置する学校法人又は社会福祉法人(以下「学校法人等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する私立の幼稚園で、市内に設置されているものをいう。

(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する私立の認定こども園で、市内に設置されているものをいう。

(3) 園児 湖南市内に住所を有する3歳児、4歳児及び5歳児をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象は、人件費、需用費、備品購入費及び施設管理費等で、別表に定める私立幼稚園等の運営に直接必要な経費とする。

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付は、私立幼稚園等ごとに行うものとし、その交付額は、別表に定める基準額の合計額と、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書の添付書類)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書の添付書類のほか、次に掲げる書類とする。

(1) 園児名簿

(補助金の交付)

第6条 補助金は、概算払いにより交付することができるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類のほか次に掲げる書類とし、提出期日は、事業完了後15日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。

(1) 収支決算書又は見込書

(関係書類の整備)

第8条 学校法人等は、補助金に係る収支の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。

(報告等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、学校法人等に対し、報告を求め当該補助事業に関し必要な指示をし、又は関係職員に帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

(学校法人等の責務)

第10条 学校法人等は、本事業を実施することにより知り得た個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いにあたっては個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年教委告示第13号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

(平成28年教委告示第22号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

対象経費

基準額

①建物及び設備の修繕、保育備品等の購入及び修繕に係る費用

1月につき、毎月の初日園児数に、2,000円を乗じて得た額。ただし、備品等の購入及び修繕にかかる費用については、1,000千円を限度とする。

②緊急災害時等に必要な設備の設置及び維持管理に係る費用

③遠足及び保育行事等に係る費用

④災害共済負担金及び入所園児に係る保険等の費用

⑤食育(地産地消等)、アレルギー等園児個別対応に係る食材及び人件費等

⑥その他入所園児の健全育成の充実のための費用で市長が認めるもの

湖南市私立幼稚園等振興補助金交付要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第18号
平成28年6月27日 教育委員会告示第13号
平成28年12月20日 教育委員会告示第22号
令和2年1月24日 教育委員会告示第2号