○湖南市老人クラブ連合会補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、湖南市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)の活動に対して、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付することとし、もって高齢者の生きがいや健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上を目指すことを目的とする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に定める申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 役員名簿
(2) 会則
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助金の交付請求)
第5条 連合会は、前条の補助金交付決定通知書を受けたときは、市長に補助金の請求をするものとする。
(是正のための措置)
第7条 市長は、補助金の活動及び運営が補助金の交付決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは、その内容に従って遂行すべきことを命ずることができる。
(承認事項)
第8条 連合会が活動を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 連合会は、事業終了後1箇月以内又は、翌年度の4月10日までに規則第13条の規定により実績報告書に次の書類を添付し、市長に提出しなければいけない。
(1) 収支決算書
(2) 活動内容報告書
(3) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第10条 市長は、連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を第2条に定める経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定内容その他、この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(補助金の使途制限)
第12条 連合会は、次の経費に補助金を使用してはならない。
(1) 交際費(慶弔費を含む。)
(2) 酒類の購入等に係る食料費
(3) 参加賞購入費
(4) 史跡等への拝観料
(5) 個人への配付を目的とした消耗品費等
(6) その他老人クラブ活動に要する経費として不適当と認められる経費
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象事業の内容 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
単位老人クラブ活動事業 | 老人クラブ(小規模老人クラブを含む。)における高齢者自らの生きがいを高め、健康づくりを進める活動及びボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動 | (1) 小規模老人クラブ活動助成 3,500円に活動月数及び小規模老人クラブ数を乗じて得た額 (2) 老人クラブ等均等割 4,500円に活動月数及び適正クラブ数を乗じて得た額 | 10/10 | |
連合会活動事業 | 1 一般活動事業 | (1) 均等割 194,000円 (2) 会員数割 58円に適正クラブ会員数を乗じて得た額 | 10/10 | |
2 特別活動事業 (1) 老人クラブの活動別リーダー育成活動 (2) 女性の役員及びリーダーの養成活動 (3) 外部からの指導者及び協力者の招へい促進活動 (4) 世代間交流促進事業 (5) 会員以外の者のクラブ活動への参加促進活動 (6) 老人クラブの広報及び加入促進事業 (7) 高齢者に関する情報提供及び相談活動 (8) その他地域の特性を生かしたモデル的な活動促進活動 | 900,000円以内 (市長が必要と認める額) | 老人クラブ連合会活動に要する報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び貸借料 | 10/10 | |
新しい老人クラブ創造推進員設置事業 | 次の新しい老人クラブ連合会創造推進員設置基準の全てを満たす者を創造推進員として設置する事業 1 人格が高潔で、思慮が深く、身体壮健である者 2 老人福祉の推進に理解と熱意を有し、社会的信望がある者 3 滋賀県レイカディア大学を卒業又は市長が推薦する者 4 湖南市老人クラブ連合会の現役の会長又は副会長でない者 5 1月に10日以上創造推進員としての業務に従事できる者 | 滋賀県老人クラブ活動等事業費補助金交付要綱に定める基準額 | 創造推進員の設置に必要な給料、職員手当等、共済費、報償費、賃金及び旅費 | 10/10 |
事務局職員設置事業 | 事務局の円滑な運営を行うために事務局職員を設置する事業 | 補助対象経費で市長が必要と認める額 | 事務局職員の配置に必要な賃金及び共済費 | 1/2 |