○湖南市重度障がい児(者)訪問看護利用助成事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この事業は、医療行為を常時必要とする重度障がい児(者)(以下「重度障がい児(者)」という。)が安心して地域で暮らせるよう、訪問看護の利用助成を行うことにより、重度障がい児(者)の自立と社会参加を促進するとともに保護者若しくは看護者の看護の負担を軽減し、もって重度障がい児(者)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(当該事業の対象者)

第2条 当該事業の対象者は、経管栄養、たんの吸引、気管カニューレの管理等の医療行為を常時必要とする重度障がい児(者)であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 校長から訪問教育により教育対応を行うことを決定された児童等

(2) 看護師配置のない障がい福祉サービス事業所等を利用している常時医療的ケアを必要とする重度障がい者

(助成の申請)

第3条 この事業の助成を希望する者、又は学校長から、訪問教育により教育対応を行うことと決定された児童の保護者は、訪問看護事業者に直接利用の申込みを行うとともに、湖南市重度障がい児(者)訪問看護利用助成申請書(様式第1号)及び対象者の主治医が作成した湖南市重度障がい児(者)訪問看護利用助成事業の訪問看護指示書(様式第2号)の写しを市長に提出するものとする。

(助成の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、助成の可否を決定し、湖南市重度障がい児(者)訪問看護利用助成決定通知書(様式第3号)により対象者又はその保護者に通知するものとする。

(助成の対象経費)

第5条 対象となる経費は、第3条に定める重度障がい児(者)が居宅及び障がい福祉サービス事業所等で訪問看護師による医療行為を受けた場合の必要経費(交通費を除く。)とし、助成額の算定にあたっては、次の各号に定める額を控除するものとする。

(1) 健康保険等他の制度から給付を受けることができる場合には、その給付額相当額

(2) 自己負担額として助成対象者が直接訪問看護事業者に支払った額

(実施の方法)

第6条 当該事業の実施方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 訪問看護師の確保については、助成対象者自らが行うものとする。

(2) 訪問看護事業者は、助成対象者に代わり助成金を受領することができるものとする。

(3) 教育委員会及び学校長並びに施設長は事業が円滑に実施できるよう、市への協力及び制度の周知など必要な措置を講ずるものとする。

(助成額)

第7条 助成額は、1回の利用につき別途定める額を上限とし、訪問教育児童にあっては1人につき年額85万3,000円とし、障がい福祉サービス事業所等を利用している重度障がい者にあっては1人につき年額213万2,000円を限度とする。ただし、年度途中に助成を受けるときは申請のあった日の属する月の翌月から月割りにより算定した額を、年度途中に助成対象者でなくなったときは対象でなくなった月までの月割りにより算定した額を限度とする。

(請求)

第8条 利用者は、訪問看護を利用した翌月末までに助成金を請求するものとする。

2 助成金の請求は、助成対象者から重度障がい児(者)訪問看護利用助成費の請求及び受領に関する権限の委任を受けた訪問看護事業者が、重度障がい児(者)訪問看護利用助成金請求書(様式第4号)により直接市長に請求することができる。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年告示第49号)

この告示は、告示の日から施行する。

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湖南市重度障がい児(者)訪問看護利用助成事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第22号

(平成25年3月29日施行)