○湖南市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新申請)
第2条の2 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5及び法第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、同条第3項に規定する事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、同条第4項に規定する事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書により、それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第78条の11及び法第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び法第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
付則(平成19年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年規則第25―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定によりされた申請は、この規則による改正後の湖南市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定によりされた申請とみなす。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和4年規則第25号―15)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。