○湖南市集落営農ステップアップ促進事業補助金交付要綱

平成18年2月20日

告示第18号

(目的)

第1条 集落営農組織が特定農業団体になるため実施する事業又は既に特定農業団体となっている組織が法人化するために実施する事業に対して、その事業に要した経費のうち予算の範囲内において補助金を交付することにより、特定農業団体の促進及び組織の法人化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、集落営農に取り組んでいる集落又は集落営農組織若しくは特定農業団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、滋賀県の集落営農ステップアップ促進事業に採択された事業で、次に該当する事業とする。

(1) 実践事業 地域の農地の相当部分を占める集落営農組織として営農活動を実施するのに必要な機械・施設の整備及び機能向上等

(補助金の率及び補助金の額)

第4条 補助金の補助率は、次のとおりとする。

(1) 推進事業の標準事業費は20万円、補助率は4分の1(県費)とし、補助金の限度額は5万円とする。

(2) 実践事業の新規設立タイプの標準事業費は1,500万円、補助率は、2分の1(県費4分の1、市費4分の1)とし、補助金の限度額は750万円(県費375万円、市費375万円)とする。

(補助金の交付手続き等)

第5条 補助金の交付手続き等については、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に基づく。

この告示は、告示の日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

(平成21年告示第63号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

湖南市集落営農ステップアップ促進事業補助金交付要綱

平成18年2月20日 告示第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 告示第18号
平成21年4月1日 告示第63号