○湖南市長交際費の支出基準及び公表に関する規程

平成18年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公正で透明性の高い市政を推進するため、市長交際費(以下「交際費」という。)の支出の基準及びその情報の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出の範囲)

第2条 交際費は、社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限の額を支出するものとする。

(支出区分)

第3条 交際費は、支出の内容により、次のとおり分類する。

(1) 祝金 慶事、祝賀会及び各種行事の祝いに係る経費

(2) 弔慰 葬儀等における香典及び供花等に係る経費

(3) 見舞 病気見舞及び災害見舞等に係る経費

(4) 会費 会費制で開催される懇談会及び祝賀会等への参加に係る経費

(5) 接遇 市政運営上必要と認められる場合の接遇に係る経費

(6) 褒賞 広く市民に敬愛される顕著な功績を上げた者への授与に係る経費

(7) その他 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた経費

(支出基準)

第4条 前条に規定する支出区分に対応する支出金額の基準は、別表のとおりとする。

(公表する内容)

第5条 交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出日

(2) 支出区分

(3) 支出件名

(4) 支出金額

(公表の時期)

第6条 交際費の公表は毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに行うものとする。

2 当月分の交際費の支出については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の規定に基づき月例監査の日に報告して監査委員の意見を求めるものとし、意見があった場合はあわせて公表する。

(公表の方法)

第7条 交際費の公表は、市のホームページに掲載するほか、儀式及び交際に関する事務を所管する課において閲覧に供する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第20号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第17号)

この訓令は、平成23年11月23日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8―3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支出区分

内容

金額等

祝金

大会、式典及び祝賀会等

1万円を限度とし、支出先等は慣例に従う

弔慰・見舞

市長、副市長、教育長及び一般職員(臨時職員及び会計年度任用職員を除く。)

本人

死亡

1万円及び供花等

傷病見舞

5,000円

親族

死亡

供花等

市議会議員

本人

死亡

1万円及び供花等

傷病見舞

5,000円

親族

死亡

供花等

教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員

本人

死亡

1万円及び供花等

傷病見舞

5,000円

親族

死亡

供花等

行政事務学区統括委員、行政事務取扱委員及び農業組合長

本人

死亡

1万円及び供花等

傷病見舞

5,000円

親族

死亡

供花等

消防団員

死亡

1万円及び供花等

傷病見舞

5,000円

名誉市民

死亡

1万円及び供花等

傷病見舞

5,000円

湖南市(石部町及び甲西町を含む)の元町長、市長、助役、副市長、教育長及び収入役

死亡

1万円及び供花等

傷病見舞

5,000円

その他市長が必要と認めた者

死亡

1万円(供花等は適宜対応)

傷病見舞

5,000円

会費

会費制で開催される懇談会、飲食を伴う研修会、会合等

会費相当額

接遇

手土産、記念品及び会食費用等

必要最小限の金額とする

褒賞

社会の進展及び学術文化等の発展について、その功績が顕著で、市民の誇りとして敬愛される者への授与

10万円を限度とする

その他

市長が特に必要と認めた経費

社会通念上妥当と認められる金額

備考

1 弔慰・見舞は公務によらない疾病、負傷及び災害又は死亡の場合適用する。ただし、職員については、疾病、負傷又は死亡に限る。

2 疾病又は負傷の程度は、当該疾病又は負傷が14日以上にわたって入院を要する場合とする。

3 この表において「親族」とは、本人の配偶者及び1親等の親族であって、本人と同居している者をいう。ただし、滋賀県市町村職員共済組合の被扶養者である者についてはこの限りではない。

4 職員で同一の事実によるものについて、同一世帯2名以上勤務している場合は、重複適用はしない。

湖南市長交際費の支出基準及び公表に関する規程

平成18年4月1日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第13号
平成18年7月1日 訓令第20号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成23年11月22日 訓令第17号
平成30年3月20日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第10号
令和3年4月1日 訓令第8号の3