○湖南市多文化共生社会推進本部設置要綱

平成18年6月1日

訓令第19号

(設置)

第1条 すべての市民が国籍や文化の違いを理解し、互いの個性と文化を尊重し合い、安心して快適に暮らせる多文化共生社会の構築に向けて施策の総合的な推進を図るため、湖南市多文化共生社会推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 多文化共生社会推進に向けた施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(2) 多文化共生社会推進に関し必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充て、本部員は、部長職位者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の所掌事務を統括し、推進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。

(幹事会)

第5条 推進本部に幹事会を置き、幹事長、副幹事長、幹事をもって組織する。

2 幹事長は、総務部長をもって充てる。

3 副幹事長は、幹事のうちから幹事長が指名する。

4 幹事は、次長職位者及び課長職位者をもって充てる。

(分科会)

第6条 特定の課題につき必要な調査及び研究を行うため、幹事会に教育、労働、社会保障・医療、地域社会についての分科会を設けることができる。

(招集等)

第7条 会議は、推進本部会議及び幹事会議とする。

2 推進本部会議は本部長が、幹事会議は幹事長が招集する。

3 本部長は、推進本部会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴取することができる。幹事会議においても同様とする。

(事務局)

第8条 推進本部及び幹事会の事務局は、多文化共生社会の推進に関する事務を所管する課に置く。

2 事務局に事務局長を置き、事務局長は多文化共生社会の推進に関する事務を所管する課の長をもって充てる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第23号)

この訓令は、平成20年11月18日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第12―3号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7―5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第17―5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

湖南市多文化共生社会推進本部設置要綱

平成18年6月1日 訓令第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年6月1日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成20年11月18日 訓令第23号
平成21年3月30日 訓令第4号
平成22年4月1日 訓令第6号
平成22年5月1日 訓令第12号の3
平成23年4月1日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年4月1日 訓令第13号
平成26年4月1日 訓令第11号
平成27年4月1日 訓令第7号の5
平成27年10月1日 訓令第10号
平成28年4月1日 訓令第17号の5
平成29年4月1日 訓令第6号
平成30年4月1日 訓令第9号
平成31年4月1日 訓令第5号