○湖南市情報システム検討委員会設置規程
平成18年5月1日
訓令第17号
(設置)
第1条 湖南市における情報システムの適正な導入と安定的かつ効果的な運用管理を図るため、湖南市情報システム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、湖南市の情報システムについて必要な検討、調査及び評価等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、別に定める委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部次長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(協議)
第6条 各部署において情報システムを整備する必要が生じた場合は、情報システム事前協議書(様式第1号)を、遅滞なく委員会委員長あてに提出しなければならない。
(協議結果の通知)
第7条 委員長は、会議において協議をした後、速やかに情報システム計画通知書(様式第2号)に基づき協議結果を通知しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、情報政策の事務を所管する課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第13号)
この訓令は、告示の日から施行する。
付則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。