○湖南市情報システム検討委員会設置規程

平成18年5月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 湖南市における情報システム(電子計算機及びプログラムの集合体であって、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。以下同じ。)の適正な導入と安定的かつ効果的な運用管理を図るため、湖南市情報システム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、湖南市の情報システムに関し、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報システムの整備に関し必要な事項を検討し、調査し、又は評価すること。

(2) 情報システムに関する契約行為について、その内容を審査すること。

(組織)

第3条 委員会は、総務部次長のほか、次に掲げる者のうちから、電算組織利用に係る企画調整に関する事務を所管する課(第9条において「電算組織所管課」という。)の長(以下この条において「電算組織所管課長」という。)が指名する者をもって組織する。

(1) 電算システムの管理運用に関する事務の職務経験を有する者

(2) 情報システムの整備に関する事務の職務経験を有する者

(3) その他電算組織所管課長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部次長をもって充て、副委員長は委員長が指名する者をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事前協議)

第6条 各部署の長は、情報システムを整備しようとする場合で次に掲げるときは、情報システム事前協議書(様式第1号)を速やかに委員長に提出しなければならない。

(1) 情報システムの整備に要する経費として100万円以上の予算を要求する場合であって、次に掲げるとき。

 情報システムを新たに構築するとき。

 既存の情報システムの設計を変更し、又はこれを増設するとき。

 情報システムの賃貸借契約の期間が満了し、これを更新(入替えを含む。)するとき。

(2) その他委員長が必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、同項の事前協議の対象としない。

(1) 他の地方公共団体と共同で情報システムを整備する場合であって、市長が単独で契約者とならないとき。

(2) 委員会の設置の趣旨に鑑み、整備しようとする情報システムが委員会における審査の対象としての性格を有しないと認められるとき。

(事前協議結果の通知)

第7条 委員長は、前条の規定により提出のあった事前協議に関し、会議において協議を終了したときは、その結果を速やかに情報システム計画通知書(様式第2号)により事前協議書の提出者に通知しなければならない。

(契約行為の審査)

第8条 各部署の長は、情報システムの保守、管理、調達その他情報システムに関する契約行為をしようとするときは、あらかじめ委員会に協議しなければならない。ただし、当該契約に要する経費の額、契約の内容、契約の理由その他の事情を勘案し、委員長が協議の必要がないと認めるものは、この限りでない。

2 前項の協議の方法は、委員長が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、電算組織所管課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第13号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第16号)

この訓令は、告示の日から施行する。

画像

画像

湖南市情報システム検討委員会設置規程

平成18年5月1日 訓令第17号

(令和7年10月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成18年5月1日 訓令第17号
平成19年4月1日 訓令第7号
平成20年4月15日 訓令第13号
平成24年3月30日 訓令第4号
令和7年10月22日 訓令第16号