○湖南市地域総合センター指導員設置要綱
平成18年4月1日
告示第35号
(設置)
第1条 地域住民の生活上の相談に応じ関係機関と緊密な連携を保ちながら必要な指導を行い、もって地域住民の生活及び福祉の増進に資することを目的として、地域総合センターに指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指導員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 地域住民の生活、福祉、人権等の相談に応じ、必要に応じて関係機関と連携を保ち助言指導を行うこと。
(2) 地域住民の健康福祉の増進のため関係機関と連携を保ち助言指導を行うこと。
2 指導員は、前項各号の職務を遂行するため、自己の資質を充実し、課題に対処できるための研修及び研究に取り組むこととする。
(任用等)
第3条 指導員の任用等については、市職員に準ずるものとする。
(服務)
第4条 指導員は、上司の指示を受け適切に職務を遂行しなければならない。
2 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(給与等)
第5条 指導員の給与及び勤務時間は、市職員の例による。
(報告)
第6条 指導員は、その処理した相談事項等を記録しておくとともに上司に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。