○湖南市ひとり暮らし高齢者のつどい開催補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者のつながりの強化、孤独感の解消を図り、ふれあいを持つ機会をつくるため、湖南市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が65歳以上のひとり暮らし高齢者を対象として実施するひとり暮らし高齢者のつどい(以下「つどい」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象となる事業は、ひとり暮らし高齢者に対して、つどいを開催する事業とし、補助の対象となる経費は、報償費、需用費、役務費及び使用料・賃借料とする。

(補助金の額)

第3条 この補助金は、協議会が実施する事業費に対し、3分の1を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助金額の上限は、10万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に定める申請書に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、協議会に通知するものとする。

(是正のための措置)

第6条 市長は、事業が補助金の交付決定の内容に従って遂行されていないと認めたときは、協議会に対して必要な措置をとるよう命ずることができる。

(実績報告)

第7条 協議会は、事業完了後1箇月以内又は翌年度の4月20日までに規則第13条の規定により実績報告書を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付確定)

第8条 市長は、前条の報告を受けた場合において、当該報告書等の書類の審査を行い適当と認めたときは、補助金の交付確定を行い、協議会に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 協議会は、前条の補助金交付確定書を受けたときは、市長に補助金の請求をするものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求に基づき、協議会に対し補助金を交付するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

湖南市ひとり暮らし高齢者のつどい開催補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第38号

(平成18年4月1日施行)