○湖南市地域包括支援センター運営規程

平成18年4月1日

訓令第10号

(事業の目的)

第1条 湖南市が開設する湖南市地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員、管理運営に関する事項を定め、センターの保健師、主任介護支援専門員及び社会福祉士(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 担当職員は、利用者の心身の特性を踏まえ、その利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように支援を行うものとする。

2 担当職員は、事業の実施に当たり利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された日標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。

3 担当職員は、事業の提供に当たり利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは特定の地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に支援を行うものとする。

4 担当職員は、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

5 担当職員は、高齢者支援センター、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、関係市町村、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組みを行う者等との連携を図り、適切な運営に努めるものとする。

(名称及び所在地)

第3条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 湖南市地域包括支援センター

所在地 滋賀県湖南市夏見588番地

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 センターに勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

職種

員数

職務の内容

管理者

1人(常勤)

センターの担当職員の管理、利用の申込に係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を行う。

担当職員


利用者からの相談に応じ、利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、介護予防支援サービス等を適切に利用できるよう介護予防サービス計画又は総合事業によるサービス計画を作成するとともに、指定介護予防サービス事業所等と連絡調整を行う。

保健師等

2人(常勤)

主任介護支援専門員

2人(常勤)

社会福祉士

2人(常勤)

その他の職

事業運営に必要な員数

(営業日及び営業時間)

第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、祝祭日、12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第6条 指定介護予防支援は、介護予防のための効果的な支援の方法に従い実施し、利用者の相談を受ける場所は、第3条に規定するセンター又は利用者の居宅とする。

2 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) サービス担当者会議について

サービス担当者会議は、センター、サービス事業所又は利用者の居宅において開催し、利用者の状況等に関する情報についてサービス事業者から意見を求める。

ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス事業者に対する照会等により意見を求めるものとする。

(2) 利用者の居宅訪問

担当職員は、サービスを提供する利用者の状況を継続的に把握するため、次のとおり利用者の居宅を訪問する。

ただし、利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限りサービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を密にするものとする。

 提供開始月

 提供開始月の翌月から起算して3月に1回

 サービスの評価期間が終了する月

 利用者の状況に著しい変化があったとき。

(5) モニタリングの実施

担当職員は、サービスの実施状況を把握するため、モニタリングを月1回以上実施し、結果記録の整備及び分析を行う。

(利用料その他の費用の額)

第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(事業の実施地域)

第8条 事業の実施地域は、湖南市内とする。

(事故発生時の対応)

第9条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(担当職員の研修)

第10条 センターは、担当職員の資質向上を図るため、次に定める研修を実施するものとする。

(1) 就任時研修 就任前後6カ月以内

(2) 継続研修 年3回

(秘密を守る義務)

第11条 担当職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業の委託)

第12条 センターは、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定める事項のほか、センターの運営に関し必要な事項は、湖南市地域包括支援センター運営協議会において定めるものとする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5―2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

湖南市地域包括支援センター運営規程

平成18年4月1日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)