○湖南市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要領

平成18年4月1日

訓令第14―2号

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下これらの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(事務取扱機関)

第2条 特別障害者手当等の支給に関する事務は、湖南市福祉事務所長事務委任規則(平成16年湖南市規則第58号)第6条の規定により、福祉事務所長がこれを行う。

(備付帳簿等)

第3条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 受付処理簿(様式第1号)

(2) 受給者台帳(様式第2号から様式第4号まで)

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿

(認定請求書の処理)

第4条 障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に記入する。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類に不備がないか確認する。

(3) 規則第18条の規定により、認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入する。

(4) 認定請求書等に福祉事務所長において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書を請求者に返付し、補正のうえ、再提出するよう指導する。

(5) 前号の規定により返付した認定請求書等を補正して、再提出があったときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入する。

(6) 再提出された書類の点検の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入するとともに、受理年月日欄に受理年月日を記入する。

(審査)

第5条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。

(1) 請求者の障がいの程度

(2) 住所地

(3) 令第6条に規定する障がいを支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は規則第1条各号に規定する施設の入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3箇月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。

(知事への協議)

第6条 前条の受給資格の審査に係る障がい程度の審査において、疑義が生じた場合又は診断書の省略により審査が困難な場合は、特別障害者手当等障害程度認定協議書(様式第5号)により知事に協議するものとする。

(受給資格を認定した場合の処理)

第7条 第5条の規定による審査の結果、受給資格があると認めたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月日を記入する。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨を記入する。

(3) 受給者台帳を作成する。

(4) 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当認定通知書(様式第6号。以下「認定通知書」という。)を受給資格者に通知する。

(5) 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入する。

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第8条 第5条の規定による審査の結果、受給資格がないと認めたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の却下年月日欄に却下年月日を記入する。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入する。

(3) 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当認定請求却下通知書(様式第7号。以下「却下通知書」という。)を請求者等に交付する。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入する。

(認定請求時の所得状況届の処理)

第9条 受給資格の認定請求時において規則第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入するとともに、受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入する。

(2) 所得状況届の審査の結果、所得制限該当で支給の停止を決定したときは、所得状況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入し、受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、当該受給者を支給停止簿に編入し、当該受給資格者に対しては、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当支払停止・支給停止解除通知書(様式第8号)により通知する。

(定時所得状況届の処理)

第10条 規則第5条及び第16条において準用する規則第5条の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入するとともに、受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入する。

(2) 規則第13条及び第16条において準用する規則第13条の規定により現況届の提出を受けたものについて、所得制限非該当と決定したときは、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当支払停止・支給停止解除通知書(様式第8号)により通知する。

(3) 現況届の審査の結果、所得制限該当で、支給停止の決定をしたときは、第9条第2号の規定により処理する。

(被災状況書の処理)

第11条 規則第2条及び第15条の規定により、障害児福祉手当被災状況書、特別障害者福祉手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、審査の結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に該当すると認めるときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入する。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに支給停止解除年月日を記入する。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正し、支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る金額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに「停止解除」と朱書する。

(4) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付し、受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入する。

(5) 当該受給者台帳を支給停止簿から取りはずし、正規の綴りに編入し整理する。

2 審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入する。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入する。

(3) 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当被災非該当通知書(様式第9号)を当該受給者資格者に交付し、受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入する。

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第12条 所得状況届が所定の期間内に提出されないため、所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により提出期日を指定し、所得状況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨を通知するものとする。

(氏名変更届の処理)

第13条 規則第7条及び第16条において準用する第7条の規定により特別障害者手当等氏名、住所変更届(様式第10号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄に件名(氏名)及び受付年月日を記入する。

(2) 氏名変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうか審査し、その結果、不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入する。

(3) 受給者台帳の氏名欄を訂正する。

(住所変更届の処理)

第14条 規則第8条及び第16条において準用する第8条の規定により特別障害者手当等氏名、住所変更届(様式第10号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 市内における住所変更届の提出を受けたときは、受付処理簿に住所変更の旨を記載し、受給者台帳を変更後の住所に改める。

(2) 市外からの転入の場合は、旧住所地を所管する実施機関に対し、受給者台帳その他必要な書類の送付を求め、送付された台帳等に基づき新たな受給者台帳を作成する。

(3) 市外への転出に伴なう住所変更届の提出を受けたときは、受給者台帳の住所欄を訂正するとともに、資格消滅年月日及び資格消滅理由欄に所要事項を記入し、受給者台帳を支給廃止処理簿に編入する。

(受給資格喪失届等の処理)

第15条 受給者から特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当資格喪失届(様式第11号。以下「資格喪失届」という。)又は特別障害者手当等受給資格者死亡届(様式第12号。以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失届欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入する。

(2) 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当資格喪失通知書(様式第13号)を届出人等に交付する。

(3) 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、まだその者に支払われていない手当があるときは、受給者台帳の備考欄に未支払手当がある旨を記入するとともに、支払記録の金額欄に未支払手当の合計額、未支払となっている月数及び未支払の手当である旨を記入する。

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第16条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、福祉事務所長において当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

(手当の支払開始日及び支払方法)

第17条 特別障害者手当等の支払開始日及び支払方法は、次のとおりとする。

(1) 手当の支払開始期日は、2月、5月、8月及び11月の10日とする。ただし、支払開始日が、日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、支払開始日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。

(2) 手当の支払は、口座振替払とし、受給者台帳に基づき、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当支給明細書(様式第14号)を作成し、特別障害者手当等給付費の支払について回議書を付して、決裁を経て支払手続を行う。

(3) 第15条第3号による未支払手当については、未支払特別障害者手当等請求書(様式第15号)の提出により特別障害者手当等給付費の支払について回議書を付して、決裁を経て支払手続を行う。

(支払の調整)

第18条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は誤認定その他の事由により手当の支払額が不足し又は過剰となっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次期支払期日の支払額で調整するものとする。ただし、支払額が過剰である場合において、受給者が受給資格喪失のため次期支払期日の支払額で調整できないときは、その過剰となった額は返還を命ずるものとする。

(受付年月日の記入)

第19条 認定請求書又は届書の提出を受けたときは、当該認定請求書又は届書に必ず受付年月日を記入しなければならない。

(帳簿等の保存期間)

第20条 帳簿は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届 2年

(7) 被災状況届 2年

(8) その他の届書 1年

(受給資格者の現況確認)

第21条 特別障害者手当等の受給者資格の現況確認のため、毎年度2月支払期前に特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当受給資格者現況届(様式第16号)により現況を確認するものとする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開事務取扱要領、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護事務取扱要領、第3条の規定による改正前の湖南市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要領、第4条の規定による改正前の湖南市砂利採取計画認可事務取扱要綱及び第5条の規定による改正前の湖南市児童手当事務取扱規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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湖南市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要領

平成18年4月1日 訓令第14号の2

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第14号の2
平成28年4月1日 訓令第17号
令和2年4月1日 訓令第8号