○湖南市発達支援センター条例
平成18年6月20日
条例第24号
(設置)
第1条 障がい児及び発達に支援の必要な児童に対し、専門的な相談、指導、療育等を行い、その心身の発達を総合的に支援するため、障がいのある人が地域でいきいきと生活できるための自立支援に関する湖南市条例(平成18年湖南市条例第23号)第14条の規定に基づき、湖南市発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置する。
(名称及び場所)
第2条 発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖南市発達支援センター | 湖南市石部中央一丁目1番3号(石部保健センター内) |
(事業)
第3条 発達支援センターは、次に掲げる事業を統括する。
(1) 心身の発達に関する相談に関すること。
(2) 心身の発達に関する指導、療育等に関すること。
(3) 心身の発達の支援に関するサービスの調整会議に関すること。
(4) 心身の発達、障がい等に関する研修、啓発等に関すること。
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業のうち、同法同条第2項に規定する児童発達支援及び同条第6項に規定する保育所等訪問支援に関すること。
(6) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第16項に規定する特定相談支援事業のうち障がい児の保護者に対する相談支援事業に関すること。
(7) 前各号に関するもののほか、市長が必要と認めた事業
(利用対象者)
第4条 発達支援センターを利用できる者は、本市に在住する障がい児及び発達に支援の必要な児童並びにその保護者及び家族とする。
2 児童発達支援及び保育所等訪問支援を利用できる者は、法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費等の支給の決定を受け、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者とする。
3 障害児相談支援事業を利用できる者は、法第21条の5の7第1項に規定する通所給付決定を受けた者とする。
4 特定相談支援事業を利用できる者は、障害者総合支援法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けた者とする。
(障害児通所支援事業の利用料)
第5条 第3条第5号に規定する障害児通所支援事業を利用した場合の利用料の額は、法第21条の5の3第2項第2号に規定する額とする。
(利用料の免除)
第6条 市長は、前条の利用料を免除することができる。
(職員)
第7条 発達支援センターに必要な職員を置く。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
付則(平成26年条例第43号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。