○湖南市発達支援センターの管理及び運営に関する規則

平成18年6月20日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市発達支援センター条例(平成18年湖南市条例第24号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、湖南市発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 発達支援センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(開所時間)

第3条 発達支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開所時間を延長し、又は短縮することができる。

(職員)

第4条 発達支援センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 専門職員

(3) その他の職員

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受け、発達支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 専門職員その他の職員は、上司の命を受け、発達支援センターの業務を処理する。

(事業実施場所)

第6条 発達支援センターの事業実施場所は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 湖南市夏見1857番地 三雲小学校内

(2) 湖南市水戸町31番1 水戸小学校内

(3) 湖南市石部中央一丁目1番3号 石部保健センター内

第7条 この規則に定めるもののほか、発達支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

湖南市発達支援センターの管理及び運営に関する規則

平成18年6月20日 規則第30号

(平成18年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月20日 規則第30号