○湖南市精神障がい者就業促進事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、精神障がい者の社会復帰及び就業の促進を目的に訓練の場を提供する事業主並びに精神障がい者に対して、奨励金等を助成することにより、精神障がい者の自立、社会参加及び社会復帰を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「奨励金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 就業訓練協力金
(2) 就業支度金
(3) 住居費補助金
(助成対象者)
第3条 奨励金等の助成対象者は、別表のとおりとする。ただし、就業訓練協力金における就業訓練者並びに就業支度金及び住居費補助金の助成対象者は、市内に住所を有する者とする。
(助成額等)
第4条 奨励金等の助成額、助成の要件等は、別表のとおりとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、訓練対象者が精神障害者保健福祉手帳若しくは精神障がいを事由とする年金の給付を受けていること、又は精神障害者通院医療費公費負担制度の受給者であることを確認するものとする。
3 市長は、訓練対象者が前項の要件に該当しないとき、又は市長が必要と認めるときは、訓練対象者の同意を得て、この事業の対象者とすることについて主治医の意見を求めるものとする。
4 市長は、審査後は速やかに精神障がい者就業訓練協力金(助成・助成申請却下)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
6 市長は、前項の報告を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成の条件に適合すると認めたときは、速やかに就業訓練協力金を申請者に助成するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、申請者が精神障害者保健福祉手帳若しくは精神障がいを事由とする年金の給付を受けていること、又は精神障害者通院医療費公費負担制度の受給者であることを確認するものとする。
3 市長は、申請者が前項の要件に該当しないとき、又は市長が必要と認めるときは、申請者の同意を得て、助成対象者とすることについて主治医又は事業所等の意見を求めるものとする。
4 市長は、審査後助成すべきものと認めたときは、速やかに申請者に就業支度金を助成するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、申請者が精神障害者保健福祉手帳若しくは精神障がいを事由とする年金の給付を受けていること、又は精神障害者通院医療費公費負担制度の受給者であることを確認するものとする。
3 市長は、申請者が前項の要件に該当しないとき、又は市長が必要と認めるときは、申請者の同意を得て、助成対象者とすることについて主治医又は事業所等の意見を求めるものとする。
4 市長は、審査後は速やかに精神障がい者住居費補助金(助成・助成申請却下)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
6 市長は、前項の報告を受けた場合においては、当該証明書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成の条件に適合すると認めたときは、速やかに住居費補助金を申請者に助成するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第62号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 助成対象者 | 助成の要件 | 期間・回数等 | 助成額 |
就業訓練協力金 | 精神障がい者に対し社会復帰の促進及び社会経済活動への参加を目的に就労体験、職場実習、作業訓練等の場を提供する事業所等で市長が適当と認める者 | 自立支援給付による支給決定が行われた対象者又は滋賀県精神保健職業リハビリテーション事業対象者は除くものとする。 | 助成対象期間は就業訓練者1人1事業所当たり6箇月以内とする。 | 就業訓練者1人当たり1箇月24,000円 ただし、就業訓練日数が7日以上15日未満のときは、12,000円とする。 |
就業支度金 | 一般企業等の事業所において雇用され6箇月以上就業することが確実と市長が認める精神障がい者 |
| 助成は1人1回限りとする。 | 精神障がい者1人当たり35,000円 |
住居費補助金 | 就業(福祉的就労を含む。)をするために、家賃を必要とする借家(グループホーム及びケアホームを含む。)に入居し、その家賃を支払っている精神障がい者 | 就業していること及び家賃を支払っていることの条件を同時に満たしている月を対象とする。 | 助成対象期間は1人当たり12箇月以内とする。 | 1人当たりの助成額は、家賃の額の1/2以内とし、月10,000円を限度する。 |