○湖南市精神障がい者支援施設等通所交通費助成事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、障がい者支援施設等に公共交通機関を利用して通所する精神障がい者の交通費負担の軽減を図ることにより、精神障がい者の自立と社会参加及び社会復帰の促進に寄与することを目的とする。
(1) 障がい者支援施設等 精神障がい者が利用する自立支援給付による就労移行支援及び就労継続支援、自立訓練(生活訓練)、地域活動支援センターⅢ型及び滋賀型地域活動支援センターをいう。
(2) 公共交通機関 人の移動に利用される鉄道、バス等の運輸機関をいう。
(3) 交通費 精神障がい者が現に居住する自宅等から障がい者支援施設等に公共交通機関を利用して通所する場合の最も経済的かつ合理的と認められる運賃をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、市内に住所を有し、障がい者支援施設等へ通所する精神障がい者であって、かつ、各月において4,000円以上の交通費を負担した者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める移送費扶助の支給を受けている者にあっては、各月において、移送費扶助控除後の額で4,000円以上の交通費を負担した者とする。
(助成額)
第4条 助成額は、助成対象者について、各月の交通費負担額の2分の1の額とする。ただし、その額は各月において1万円を限度とする。
2 交通費通所実績証明書は、障がい者支援施設等が交付するものとする。
3 助成対象者からの助成申請書及び交通費通所実績証明書は、原則として各障がい者支援施設等において取りまとめの上、市長に提出するものとする。
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、助成すべきものと認めたときは、速やかに助成の決定を行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第68―11号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第42号)
この告示は、告示の日から施行する。