○湖南市土地問題調整会議設置規程
平成18年5月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 湖南市域における土地利用及び土地規制の調整を行うため、湖南市土地問題調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 土地の取得、管理及び処分に関する調整
(2) その他土地問題に関し必要な事項
(組織)
第3条 調整会議の委員は、副市長及び各部の長をもって充てる。
2 前項に定めるもののほか、市長は必要と認める者を委員に委嘱し、又は命ずることができる。
(会長)
第4条 調整会議に会長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 会長は、調整会議の会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員の出席を求め、説明を求めることができる。
(調査研究員)
第6条 会長は、調整会議の事務につき、調査研究を行わせるため、必要に応じて調査研究員を置くことができる。
2 調査研究員は、職員のうちから委員の推薦により会長が指名する。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、市有財産の総括及び調整に関する事務を所管する課において処理する。
付則
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第24号)
この訓令は、平成20年11月18日から施行する。
付則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。