○湖南市行政評価システム研究会設置要綱
平成18年9月1日
訓令第22号
(設置)
第1条 湖南市総合計画及び湖南市集中改革プランに位置付けられた行政評価システムの構築及び行政評価の実施に向けた検討を行うため、湖南市行政評価システム研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 研究会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 行政評価システムの構築に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行政評価の実施に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 研究会は、市長が指名する職員20人以内の委員をもって組織する。
2 研究会に委員長を置き、委員長は総務部次長をもって充てる。
3 研究会は、市長が指名する行政運営及び行政評価について優れた見識を有する者1名をアドバイザーとして充てる。
(会議)
第4条 研究会の会議は、総務部次長が必要に応じて招集し、総務部次長が議長となる。
2 研究会は、第2条の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(専門部会)
第5条 研究会に特定の事項を調査検討させるため、専門部会を設けることができる。
2 前項の専門部会に関し必要な事項は、研究会が定める。
(庶務)
第6条 研究会の庶務は、政策評価システムの構築に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、その都度研究会において決定する。
付則
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
付則(平成19年告示第35―3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。