○湖南市景観づくり草の根のつどい開催費補助金交付要綱
平成18年9月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市内において近隣景観形成協定を締結している区、自治会等により組織された団体が、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)の趣旨に添い、県土の景観形成を図るための啓発事業として実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例に基づく近隣景観形成協定を締結している区、自治会等により組織された団体とする。
(補助対象事業)
第3条 県土の景観形成を図るための啓発活動として市内で実施する事業で、研修会、講演会、発表会、又はパネル展開催等の事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業に要した経費に対して県補助金と同額とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。