○湖南市規則等で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年7月25日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市規則、湖南市告示及び湖南市訓令(以下「規則等」という。)で定める様式における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(敬称に関する特例)

第2条 規則等で定める様式のうち、市長又は市の機関(以下「市長等」という。)に提出する文書(当該文書を発するものが市又は市の職員であるものを除く。)で、宛先に敬称を付けることを定めているものについては、これらの様式にかかわらず、宛先である市長等に敬称を付けず、「市長等の名称 宛」と表記するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に規則等で定める様式により作成されている帳票等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に規則等で定める様式により作成されている帳票等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

湖南市規則等で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年7月25日 規則第34号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年7月25日 規則第34号
平成28年2月1日 規則第2号