○湖南市教育委員会教育長交際費の支出基準及び公表に関する規程

平成18年6月29日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育行政の運営に資するため教育長が湖南市教育委員会を代表して行う関係機関又は各種団体等との交際に必要な経費(以下「教育長交際費」という。)の適正かつ公正な支出を図るため、その基準及び情報の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出の範囲)

第2条 教育長交際費は、社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限の額を支出するものとする。

(支出区分)

第3条 教育長交際費は、支出の内容により、次のとおり分類する。

(1) 祝金

(2) 会費

(3) 弔慰

(4) 見舞

(5) 接遇

(6) その他教育長が特に必要と認めるもの

(支出基準)

第4条 前条に規定する支出区分に対応する支出金額の基準は、別表のとおりとする。

(公表する内容)

第5条 教育長交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出日

(2) 支出区分

(3) 支出件名

(4) 支出金額

(公表の時期)

第6条 教育長交際費の公表は毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに行うものとする。

2 当月分の支出については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の規定に基づき月例監査の日に報告して監査委員の意見を求めるものとし、意見があった場合はあわせて公表する。

(公表の方法)

第7条 教育長交際費の公表は、市のホームページに掲載するほか、儀式及び交際に関する事務を所管する課において閲覧に供する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支出区分

内容

金額

祝金

広く市民を対象とした文化又はスポーツ行事、記念式典、祝賀会など

10,000円を限度とし、支出先等は慣例に従う。

会費

会費を必要とする会合、飲食を伴う研修会

会費相当額

弔慰

別に定める弔慰

10,000円を限度とする。

見舞

別に定める見舞

5,000円を限度とする。

接遇

教育行政運営上必要と認められる場合の接遇費用

必要最小限の金額とする。

湖南市教育委員会教育長交際費の支出基準及び公表に関する規程

平成18年6月29日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年6月29日 教育委員会訓令第1号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第2号