○湖南市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱

平成18年7月20日

教育委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 市長は、私立幼稚園の園児等の生命の安全確保及び安心で豊かな教育環境の整備を図るため、市内に幼稚園を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人(以下「設置者」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業で、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)に適合し、かつ、交付申請に係る総事業費が100万円以上1,000万円未満のものとする。

(1) 幼稚園施設若しくは設備の改修及び修繕事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 補助対象事業に対し、国又は県の補助金等が交付されることが決定され、又は決定されることが見込まれる場合は、当該補助金等の額を控除した額を補助対象事業費の額とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該事業費の額に2分の1を乗じた額とする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(事前協議)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、別表に掲げる事業について、事業実施年度の前年度の10月末までに、あらかじめ市長と協議をしなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請について補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付する条件を規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書は、補助事業を完了した日から起算して20日を超えない日までに市長に提出しなければならない。

(補助事業に係る帳簿等の保存年限)

第8条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

(1) 園舎の新築・改築・増築及び学級定員の引き下げに伴う増築事業

(2) 屋外教育環境整備事業

(3) 耐震補強事業

(4) アスベスト等対策事業

(5) その他改修事業

ア トイレ改修工事

イ 屋根防水工事

ウ 園舎内装改修工事

エ 機械設備改修工事

オ 電気設備改修工事

カ 下水道接続工事

キ プール修繕工事

ク 維持補修工事

※ 下水道接続工事以外は、建設後おおむね20年を経過した施設を対象とする。

湖南市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱

平成18年7月20日 教育委員会告示第14号

(平成18年7月20日施行)