○湖南市介護相談員派遣等事業実施要綱

平成18年7月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この事業は、介護サービスの提供の場を訪ね、サービスを利用する者等(以下「利用者等」という。)の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う介護相談員(以下「相談員」という。)の登録を行い、申出のあった介護サービス事業所等に派遣すること等により、利用者等の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた介護サービス事業所等における介護サービスの質的な向上を図ること並びに苦情に至る事態を未然に防止すること及び利用者等の日常的な不平、不満又は疑問に対応して改善の途を探ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、湖南市とする。

(相談員の選定及び委嘱)

第3条 相談員は、市長が指定する研修を修了した者であって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者の中から市長が選定する。

2 市長は、選定した者を委嘱し、相談員であることを証明する文書(別記様式。以下「身分証明書」という。)を交付する。

3 相談員の任期は3年とし、再任を妨げない。

(報償)

第4条 市長は、相談員に予算の範囲内で報償を支給する。

(委嘱の解任)

第5条 市長は、第3条第3項の規定にかかわらず、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、委嘱を解任する。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあったとき。

(事務局及び業務)

第6条 相談員の事務局は、高齢者福祉に関する事務を所管する課に置き、次に掲げる業務を行う。

(1) 事務局は、適時相談員の連絡会議を開催する。

(2) 事務局は、派遣した相談員の活動状況をとりまとめ、随時、市民等に対して情報提供を行う。

(3) 事務局は、相談員の活動に関し、苦情等が寄せられた場合には、事実関係等を把握するとともに、必要に応じ、相談員の交代を含め適切な対応を行う。

(相談員の派遣)

第7条 市長は、派遣希望があった介護サービス事業所等に適切な相談員を派遣する。

(業務内容)

第8条 相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 相談員は、担当する介護サービス事業所等を定期的又は随時に訪問する。訪問の頻度はおおむね1から2週間に1回程度を目安とする。

(2) 相談員は、介護サービス事業所等において、利用者等の相談活動やサービスの現状把握を行い、サービス提供等に関して気付いたことや提案等がある場合には、事業所の管理者又は従業員にその旨を伝え意見交換を行う。

(3) 相談員は、訪問介護等訪問系のサービス事業所を派遣の対象とする場合には、事業所等のほか、適宜、事業者及び利用者の了解を得て、利用者の自宅を訪問する。

(4) 相談員は、介護サービスの利用者等と事業者等の間の橋渡し役となって、利用者の疑問や不満、心配ごと等に対応し、サービス改善の途を探る。

(5) 相談員は、その活動状況について、事務局に報告を行う。

(6) 相談員は、身分証明書を携帯し、かつ、関係者から請求があるときには、これを提示しなければならない。

(守秘義務)

第9条 相談員は、業務上知り得た情報等を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年告示第82号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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湖南市介護相談員派遣等事業実施要綱

平成18年7月1日 告示第58号

(平成24年4月1日施行)